住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置
平成20年1月1日以前から存在している住宅(賃貸住宅は除く)について、平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)または窓の改修工事と併せて行う(1)床の断熱改修工事、(2)天井の断熱改修工事、(3)壁の断熱改修工事
を終了した場合、120平方メートル分までを限度として、改修工事が完了した年の翌年度分の税額を3分の1減額するものです。ただし、省エネ改修工事に要する費用が30万円以上の工事に限ります。
なお、新築住宅及び耐震改修工事等の減額措置を受けている期間中は適用されません。
申請手続き
「熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し、指定の添付書類(1)現行の省エネ基準に適合する「熱損失防止改修工事証明書」(※)、(2)工事の明細書及び領収書を添えて、改修工事完了後3か月以内に資産税課までご提出ください。※証明書の発行主体:建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関
「熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額申告書」のダウンロードは以下から
手続き方法等については下記にお問い合わせください