住宅耐震改修に伴う固定資産税減額制度について
耐震改修工事を施工した既存住宅に対して、一定要件を満たすものであれば、固定資産税が減額されます。
この制度についての詳細は以下のとおりです。
※都市計画税は減額対象にはなりません。
※証明書の発行主体:建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関
「住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書」のダウンロードは以下から
手続き方法については下記にお問い合わせください。
この制度についての詳細は以下のとおりです。
1.減額要件
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
- 平成18年1月1日から平成27年12月31日までに建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)を満たすように改修工事を行ったものであること
- 改修工事費用が1戸当たり30万円以上であること
2.減額期間
耐震改修工事の完了日によって減額期間が異なります- 平成18年1月1日から平成21年12月31日までに改修工事完了→3年間
- 平成22年1月1日から平成24年12月31日までに改修工事完了→2年間
- 平成25年1月1日から平成27年12月31日までに改修工事完了→1年間
3.減額される税額
固定資産税額の2分の1(1戸当たり120平方メートル分まで)※都市計画税は減額対象にはなりません。
4.申請手続
「住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し、指定の添付書類《@耐震基準適合証明書(※)、A耐震改修に要した費用を証する書類》を添えて、改修工事完了後3か月以内に資産税課までご提出ください。※証明書の発行主体:建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関
「住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書」のダウンロードは以下から
手続き方法については下記にお問い合わせください。
