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深谷市ホーム > くらし > 税金 > 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額制度について
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更新日:平成23年1月28日

住宅耐震改修に伴う固定資産税減額制度について

耐震改修工事を施工した既存住宅に対して、一定要件を満たすものであれば、固定資産税が減額されます。
この制度についての詳細は以下のとおりです。

1.減額要件

  1. 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
  2. 平成18年1月1日から平成27年12月31日までに建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)を満たすように改修工事を行ったものであること
  3. 改修工事費用が1戸当たり30万円以上であること

2.減額期間

 耐震改修工事の完了日によって減額期間が異なります
  1. 平成18年1月1日から平成21年12月31日までに改修工事完了→3年間
  2. 平成22年1月1日から平成24年12月31日までに改修工事完了→2年間
  3. 平成25年1月1日から平成27年12月31日までに改修工事完了→1年間
 ※耐震改修工事が完了した年の翌年度分からになります。

3.減額される税額

 固定資産税額の2分の1(1戸当たり120平方メートル分まで)
 ※都市計画税は減額対象にはなりません。

4.申請手続

「住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し、指定の添付書類《@耐震基準適合証明書(※)、A耐震改修に要した費用を証する書類》を添えて、改修工事完了後3か月以内に資産税課までご提出ください。
※証明書の発行主体:建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関

「住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書」のダウンロードは以下から

手続き方法については下記にお問い合わせください。
お問い合わせ先:資産税課

電話:048-574-6638

ファックス:048-574-6628

E-mail:sisan@city.fukaya.saitama.jp

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