個人住民税(市民税・県民税)の新たな住宅ローン控除の創設について
平成22年度分の個人住民税(市民税・県民税)から、新たな住宅ローン控除が創設されます。
前年分(平成21年分以降)の所得税の住宅ローン控除を受けた方で、住宅ローン控除可能額 が所得税額より大きく、控除しきれなかった額がある場合には、平成22年度分以降の個人住民 税(市民税・県民税)から控除する措置が講じられます。
控除の対象となるかた
平成11年分から平成18年まで、または平成21年から平成25年までに入居し、前年分(平成21年分以降)の所得税の住宅ローン控除を受けたかたで、控除しきれなかった額があるかた
(参考)
平成19年または平成20年に入居したかたについては、住宅ローン減税の効果を確保することができるよう、所得税の住宅ローン控除の1年間の控除率を引き下げる一方で、控除期間を10年から15年に延長することを選択できる特例措置が設けられています。
住民税から控除される税額
所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税額から控除しきれなかった額
※ただし、所得税の課税総所得金額等の額の5パーセントを限度とし、最高97,500円
申告手続き
税務署への確定申告や勤務先での年末調整の際に、所得税の住宅ローン控除を受けたかたは、その内容に基づき、個人住民税(市民税・県民税)の住宅ローン控除も適用されますので、市町村への申告は不要です。
ただし、平成11年から平成18年までに入居したかたで、申告の必要がある場合には、これまでと同様に市区町村へ申告を行っていただき、控除の適用を受けることができます。これは、退職所得・山林所得を有するかた、所得税において平均課税の適用を受けているかたについては、新たな住宅ローン控除と税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除とで、控除される金額が異なる場合があるためです。申告をされる場合には、毎年3月15日までに、住所地の市区町村へ申告書を提出する必要があります。
なお、所得税の確定申告や年末調整の手続きについては、今までと変わりません。
参考:国から地方への税源移譲(三位一体の改革)のご案内
下記は総務省のホームページへリンクしています。個人住民税の住宅ローン控除についてお知らせしておりますので、リンク先の「所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかったかた」をご参照ください。
総務省ホームページ:国から地方への税源移譲(三位一体の改革)のご案内
所得税の確定申告を行い、上記に該当するかた
所得税の確定申告書とともに税務署へ提出
確定申告を提出する納税者用の記載要領[PDF:71KB]
住宅借入金等特別税額控除申告書(確定申告を提出する納税者用)[PDF:17KB]
住宅借入金等特別税額控除申告書(確定申告を提出する納税者用)記入例[PDF:18KB]
※提出先は、控除の適用を受ける年度の1月1日に居住していた市区町村となります。
