公表制度について

更新日:2023年03月27日

2020年4月1日から違反対象物公表制度が開始されました。

・違反対象物公表制度とは

   建物を安心して利用するため、自らが利用する建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、重大な消防法令違反のある建物を深谷市のホームページにより公表する制度です。

違反対象物公表制度

・公表の対象となる建物

百貨店、ホテル、飲食店、物品販売店舗、病院、社会福祉施設などの不特定多数の方が出入りする建物です。  

・公表の対象となる違反

消防法令で義務付けられている「屋内消火栓設備」、「スプリンクラー設備」、「自動火災報知設備」が設置されていないものです。  

・公表の内容

1.建物名称 2.建物所在地 3.違反の内容 です。  

・公表の時期

消防が立入検査で違反を確認し、関係者に違反を通知した日から14日を経過してもその違反が認められる場合に公表します。  

・公表の方法

深谷市のホームページへ掲載します。  

・公表の開始時期

2020年4月1日から開始します。

公表されている対象物一覧

現在、公表されている対象物はありません。  

お問い合わせ先

予防課
〒366-0029
埼玉県深谷市上敷免858
電話:048-571-0913
ファクス:048-571-0959

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