都市計画法53条
更新日:2021年1月1日
都市計画法第53条
都市計画決定されている道路や公園などの施設内に建物を建築する場合は、都市計画法第53条の規定により、将来における都市計画事業の円滑な執行を確保することを目的として市の許可が必要となります。
許可の基準
- 階数が3以下で、かつ、地階を有しない
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造である
- 容易に移転し、または除却できる
申請様式
※都市計画法施行規則の改正(令和3年1月1日施行)に伴い、申請書の押印欄が廃止されています。
都市計画施設の確認
都市計画施設等の場所については以下のページからご確認ください。
詳細な位置については都市計画課窓口までお越しいただきますようお願いいたします。
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都市計画課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6654(都市計画)、048-574-6653(開発指導)
ファクス:048-571-1092
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