都市計画
更新日:2017年3月31日
深谷市の土地利用や道路・公園などの都市施設の都市計画決定・変更などを行っています。
「渋沢栄一翁の顕彰とレンガを活かしたまちづくり」を進めるため、深谷市レンガのまちづくり条例を平成8年から施行しています。
都市計画情報
用途地域など都市計画に関する情報については、ふかやmapで参考に閲覧できます。
ふかやmapは、都市計画の内容を証明するものではありません。権利・義務の発生する行為、不動産取引など各種証明、都市計画の正確な情報が必要な場合には、 具体定な場所が特定できる資料(公図等)をご用意のうえ、都市計画課の窓口へお問い合わせください。
都市計画図の販売
都市計画課の窓口にて以下の図面を販売しております。
- 都市計画図 (縮尺20,000分の1) 1部700円
- 全図(白図) (縮尺20,000分の1) 1部150円
- 基本図(白図) (縮尺2,500分の1) 1部150円
都市計画に関する証明
都市計画に関する証明として、区域区分証明、用途地域証明、都市計画区域外証明があります。
- 手数料1通200円
- 具体的な場所を特定するため、添付図書として、公図の写しを御用意ください。
都市計画法第53条
都市計画決定されている道路や公園などの施設内に建物を建築する場合は、都市計画法第53条の規定により市の許可が必要となります。
地区計画の届出
深谷市では、地区の特性に応じたきめ細かなまちづくりを進めるため、住民の生活に身近な街区を単位として、次のとおり地区計画を定めています。地区計画の区域内で建築物の建築等を行う場合には、行為に着手する30日前までに、市に行為の届出が必要となります。
なお、岡里地区、榛沢西部地区については、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき条例を定めていますので、地区計画の届出は不要となります。
レンガを活かしたまちづくり
- レンガ等を使用した建築物の建築主に対しレンガのまちづくり奨励金を交付します。詳しくはレンガを活かしたまちづくりのページをご覧ください。
景観法
深谷市内において、一定規模を超える建築物の建築などの行為をしようとする方は、景観形成基準を踏まえた上で、外観の色彩やデザインなどについて届出が必要になります。 詳しくは景観法に基づく届出について(手引き、様式)のページをご覧ください。
埼玉県屋外広告物条例
深谷市内に屋外広告物を掲出するときは、原則として市の許可が必要です。詳しくは埼玉県屋外広告物条例のページをご覧ください。
路外駐車場の届出
駐車場を設置する場合は、規模や形態によっては駐車場法等で定める構造基準等を満たさなければならず、また届出が必要となる場合があります。さらに、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー法)」に基づく届出や、その他「埼玉県福祉のまちづくり条例」による届出が必要な場合もあります。
詳しくは下記リンク、路外駐車場の届出のページをご覧ください。
- バリアフリー法にかかる特定路外駐車場については関連情報をご覧ください。
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埼玉県福祉のまちづくり条例については埼玉県のホームページをご覧ください。
(届出の窓口は深谷市になりますので、ご注意ください。
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都市計画課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6654
ファクス:048-571-1092
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