建築物省エネ法申請関係
更新日:2016年6月22日
建築物省エネ法に基づく適合性判定・届出
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が平成27年7月8日に公布され、(1)性能向上計画認定制度と、(2)基準適合認定による表示制度(いずれも任意)が平成28年4月1日より始まり、又、(3)特定建築物に対する建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合と、(4)一定規模以上の建築物(省エネ基準適合義務の対象建築物を除く。)に対する省エネ計画の届出が、平成29年4月1日から義務づけられました。
法律や政省令、告示等については、国土交通省「建築物省エネ法のページ」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
(注)深谷市では、限定特定行政庁として、建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物の計画等の認定を行います。深谷市が扱う建築物以外の計画認定等は、埼玉県が行いますので、下記のリンクを参照のうえ熊谷建築安全センターへ直接提出してください。
(1)性能向上計画認定制度
建築物の新築等の計画について、当該建築物のエネルギー消費性能が一定の水準(誘導基準)を満たしている場合に認定を受けることができます。(注 工事の着手前に認定の申請をする必要があります。)
メリット
1.容積率の算定において、省エネ性能向上のために導入した設備を設ける部分の床面積を、延べ床面積の10%を限度として除外することができます。
2.フラット35Sの利用条件となっている省エネルギー性の技術基準の1つとして利用が可能です。
(2)基準適合認定による表示制度
既存建築物について、当該建築物が「エネルギー消費性能基準」に適合している場合に認定を受けることができます。
メリット
1.当該建築物の広告等に認定を受けた旨の表示(基準適合マーク)をすることができます。
2.フラット35Sの利用条件となっている省エネルギー性の技術基準の1つとして利用が可能です。
(3)省エネ基準適合義務
平成29年4月1日から、建築主は2,000平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築の際に、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)による建築物エネルギー消費性能適合性判定(適合性判定)が義務づけられました。
適合性判定を義務付けられた建築物は、省エネ基準に適合していないと建築基準法の確認済証や検査済証の交付を受けることができません。
(4)省エネ計画の届出義務
平成29年4月1日から、建築主は300平方メートル以上の建築物(住宅・非住宅)の新築・増改築の際は、工事着手の21日前(注)までに、所管行政庁(深谷市)へ省エネ計画の届出を行うことが義務付けられました。(省エネ基準適合義務の対象となる2,000平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築については届出不要です。また、届出については手数料不要です。)
(注) 省エネ性能に関する計画の届出に併せて、省エネ基準への適合に係る民間審査機関による評価書(例:住宅性能評価書)を提出する場合に、計画の届出期限を着工の21日前から、着工日の3日前に短縮することができます。
細則様式
細則に基づく様式は、以下のファイルをダウンロードしてください。
(注)省エネ法政省令で定められた様式は、国土交通省「建築物省エネ法のページ」(外部サイトへリンク)からダウンロードしてください。
工事完了報告書(細則:様式第2号)(WORD:38.5KB)
適合性判定の申請手数料
関連リンク
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建築住宅課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6655
ファクス:048-571-1092
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