損害保険料控除の廃止および地震保険料控除の創設について

更新日:2023年03月27日

平成20年度から損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設されます。

なお、平成18年末までに結んだ長期損害保険契約(保険期間または共済期間が10年以上で満期返戻金のあるもの)に係る保険料については、改正前の損害保険料控除が適用されます。ただし、長期損害保険料と地震保険料を併せた控除額の限度額は地震保険料等の控除限度額と同じです。

また、短期損害保険料控除は廃止になります。

19年度までの取り扱い

短期損害保険料

支払額に応じた一定の額を控除します。

限度額

所得税 3,000円
住民税 2,000円

長期損害保険料

支払額に応じた一定の額を控除します。

限度額

所得税 15,000円
住民税 10,000円

長期損害保険料と短期損害保険料がある場合

両方を併せた額を控除します。

限度額

所得税 15,000円
住民税 10,000円

地震保険料

控除の対象外。

20年度からの取り扱い

短期損害保険料

控除の対象外。

長期損害保険料

平成18年末までに締結した長期損害保険契約については、従前の損害保険料控除を適用することができる経過措置があります。

限度額

所得税 15,000円
住民税 10,000円

地震保険料

所得税は全額を控除し、住民税は支払額の2分の1の額を控除します。

 

限度額

所得税 50,000円
住民税 25,000円

長期損害保険料と地震保険料がある場合

両方を併せた額を控除します。

限度額

所得税 50,000円
住民税 25,000円

 

お問い合わせ先

市民税課
〒366-8501
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