平成30年度市民税・県民税の主な改正内容
給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
給与所得控除について、給与収入1,000万円を超える場合の給与所得控除額が220万円に引き下げられます。
上限額が適用される給与収入 | 給与所得控除の額 | |
平成26年度~平成28年度 | 1,500万円超 | 245万円 |
平成29年度 | 1,200万円超 | 230万円 |
平成30年度以降 | 1,000万円超 | 220万円 |
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている個人が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品の購入費を支払った場合において一定額を所得控除できる医療費控除の特例が創設されました。 制度の詳細については、次のページをご覧ください。
医療費控除・セルフメディケーション税制の申告時における明細書の添付義務化
平成30年度の市民税・県民税申告より、医療費控除又はセルフメディケーション税制の適用を受けようとする者は、医療費の領収書の代わりに、「医療費控除の明細書」又は「セルフメディケーション税制の明細書」を市民税・県民税申告書を提出する際に添付しなければならないこととされました。
注意)平成30年度から令和2年度までの市民税・県民税の申告においては、医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。
医療費通知書の添付について
医療保険者から交付を受けた医療費通知書を医療費控除の明細書に添付することで、明細の記入を省略することができます。なお、医療費通知書には以下の全ての事項の記載が必要です。ただし、後期高齢者医療広域連合から発行された書類の場合は3を除きます。
1.被保険者等の氏名
2.療養を受けた年月
3.療養を受けた者
4.療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
5.被保険者等が支払った医療費の額
6.保険者等の名称
領収書の保存期間
提出又は提示を行わない医療費の領収書については法定納期限から5年間保存する必要があります。また、市長から当該明細書に係る医療費等の領収書の提示又は提出を求められた場合には、医療費控除等の適用を受ける者は、当該領収書の提示又は提出をしなければならないこととされました。
明細書の様式
次の様式を利用し、申告をしてください。
更新日:2023年03月27日