冷蔵倉庫における評価基準の変更について
平成24年度から固定資産税・都市計画税の対象となっている「冷蔵倉庫」について評価額の計算方法が変更されます。今までは「一般の倉庫」と同じ取扱いでありましたが、平成24年度からは、保管温度が10度以下に保たれる倉庫は「冷蔵倉庫」として、一般の倉庫に比べると評価額の減少が早くなります。このため、市内に次の要件に該当する倉庫を所有している方は、ご連絡くださいますようお願いいたします。
冷蔵倉庫の要件
- 木造以外の建物であること
- 主な用途が冷蔵倉庫(冷蔵倉庫部分が建物床面積の50パーセント以上)であること
- 保管温度が10度以下に保たれる倉庫であること
建物自体が冷蔵庫となっている倉庫のことであり、常温の倉庫内に業務用の大型冷蔵庫を設置している場合は該当しません。
資産税課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6638
ファクス:048-574-6628
更新日:2023年03月27日