令和4年度住宅用省エネ設備設置費補助金
更新日:2023年1月25日
申請受付状況と今後の対応について
お知らせ 【市外業者枠での申請受付終了しました】
令和5年1月25日をもって、市外業者枠の申請額が市内業者枠の予算残額に到達したため、市外業者枠での申請受付を終了いたしました。
なお、市内業者枠については、引き続き申請受付しております。
申請受付状況
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予算枠 (万円 ) |
受付済 (万円 ) |
残予算 (万円 ) |
【市外業者枠終了後】 整理番号 (合計申請額) |
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令和5年1月25日 午後3時00分現在 |
市外業者枠 | 850 | 整理番 号の配布は終了しました。 | ||
市内業者枠 | 350 | 18 | 332 | - |
市街事業者分の申請が予算枠(850万円)に達した場合の取扱い
市外業者分の申請が予算枠の850万円に達した場合、以下の方法で書類の受付を継続します。
1. 申請書類の預かり順に整理番号をお渡しします。
2. 申請の受付期間最終日(令和5年3月31日)の午後5時15分時点で、市内業者枠(350万円)に残予算が発生した場合、整理番号順に補助金の交付を行います。
3. 市内業者枠の予算が終了した場合もしくは市内業者枠の残予算で交付可能な範囲を上回った場合、補助金は不交付となります。この場合においても、提出された申請書類等の返却は行いませんので、ご了承ください。
4. 市内業者枠の残予算で交付可能な範囲を上回った時点で、市外業者分の受付を終了します。その際には、市ホームページでお知らせいたします。
5. 提出書類や申請の条件等については変更ありません。なお、書類に不備がある場合、整理番号は発行いたしませんので、書類をよくご確認の上、申請いただけますようお願いします。
注1 市内業者分につきましては、予算枠の350万円に達するまで現行どおり受付を行います。
注2 市外業者分の申請が予算枠の850万円に達する前に、市内業者分の申請が予算枠の350万円に達した場合は、整理番号の配布を行わず、市外業者分の残予算の範囲内で市内外業者の区別なく申請を受付けます。
【お知らせ】市街業者分の申請が予算枠(850万円)に達した場合の取扱いについて(PDF:148.2KB)
補助金の概要
太陽光発電システムをはじめ、化石燃料等を使わないクリーンなエネルギーが注目されており、住宅向けの技術も日々開発されています。深谷市では、住宅における新エネルギー及び省エネルギーの普及を促進し、地球温暖化対策を推進することを目的として、住宅用省エネルギー設備を設置した方に、予算の範囲内で補助金を交付します。
【周辺環境への配慮のお願い】
一般家庭においても、空調機器、給湯機器、発電機器などが、低周波音を含む騒音や振動の発生源となり、生活環境に影響を及ぼす場合があります。機器を設置する際には、販売業者や設置業者などとよく相談の上、周辺の住居等への影響を未然に防止するように、十分な配慮をお願いします。
補助金交付要綱
令和4年度 深谷市住宅用省エネ設備設置費補助金交付要綱(PDF:351.7KB)
パンフレット
令和4年度 パンフレット「『ゼロカーボンシティふかや』の実現を目指します」(PDF:476.8KB)
対象となる省エネ設備(補助事業)
- 太陽光発電システム(既設等も含めて最大出力10キロワット未満)
- 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)
- 太陽熱利用システム(自然循環型又は強制循環型)
- 地中熱利用システム
- 定置用リチウムイオン蓄電池
- 電気自動車等充給電設備(V2H)
- V2Hに対応した電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)又は燃料電池自動車(FCV) (V2Hを設置した場合に限る)
補助事業の要件
補助事業の要件
太陽光発電システム
- 太陽光を利用して発電を行うシステムであること
- 太陽電池モジュールの公称最大出力又はパワーコンディショナの定格出力のいずれかが10キロワット未満の太陽光発電システムであること
- 電力会社との電力受給契約に基づき、当該年度に電力購入が開始されたものであること
- 未使用品であること
〈補助対象経費〉
- 購入費(太陽電池モジュール 架台 パワーコンディショナ 接続箱 直流側開閉器 交流側開閉器)
- 設置工事費
家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)
- 都市ガス、LPガス等から水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電を行い、発電時に発生する排熱を給湯、暖房等に利用するシステムであること
- 定格運転時において1.5キロワット以下の発電能力があること
- 当該年度に購入及び設置をしたものであること
- 未使用品であること
〈補助対象経費〉
- 購入費(燃料電池ユニット 貯湯ユニット)
- 設置工事費
太陽熱利用システム(自然循環型)
- 集熱器及び貯湯ユニットが一体となって構成され、太陽熱エネルギーを集熱器に集め、温められた水を自然循環させ、給湯に利用するシステムであること
- 一般財団法人ベターリビングの優良住宅部品の認定を受けたものであること
- 当該年度に購入及び設置をしたものであること
- 未使用品であること
- 太陽熱利用システム(強制循環型)の設置に関する補助金の交付の申請をしている場合は、太陽熱利用システム(自然循環型)は、補助事業の対象としない
〈補助対象経費〉
- 購入費(集熱器 架台 蓄熱槽 貯湯ユニット)
- 設置工事費
太陽熱利用システム(強制循環型)
- 集熱器、蓄熱層等から構成され、太陽熱エネルギーを集熱器に集め、温められた熱媒を強制循環させ、給湯、暖房等に利用するシステムであること
- 一般財団法人ベターリビングの優良住宅部品の認定を受けたものであること
- 当該年度に購入及び設置をしたものであること
- 未使用品であること
- 太陽熱利用システム(自然循環型)の設置に関する補助金の交付の申請をしている場合は、太陽熱利用システム(強制循環型)は、補助事業の対象としない
〈補助対象経費〉
- 購入費(集熱器 架台 蓄熱槽 貯湯ユニット 送風機 立下りダクト) (ただし、貯湯ユニットは給湯利用がある場合、送風機及び立下りダクトは集熱器で温めた空気を室内に強制循環させる方式の場合に限り、補助対象経費に含む)
- 設置工事費
地中熱利用システム
- 地中熱(地下水熱を含む。)を熱源として、冷暖房、給湯等に利用するシステムであること
- 年間エネルギー効率(当該システムにより1年間に供給される熱量を当該システムが1年間に消費する電力量で除して得た数値)が3.0以上であること(ただし、空気で熱交換を行う換気設備は除く)
- 地中熱交換器(熱交換井等を含む)が適切な深度又は総延長を有し、十分な採熱、又は放熱ができるものであること
- 当該年度に購入及び設置をしたものであること
- 未使用品であること
〈補助対象経費〉
- 購入費(採熱井掘削 採熱パイプ ヒートポンプ 循環ポンプ バッファタンク 熱交換パイプ ファンユニット 空気循環ユニット)
- 設置工事費
定置用リチウムイオン蓄電池
- 再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力等を利用して、繰り返し電気を蓄え、停電時や電力需要のピーク時等必要に応じて電気を活用することができるシステムであること
- 設備を構成する蓄電池の蓄電容量の合計が1キロワットアワー以上であること
- 当該年度に購入及び設置をしたものであること
- 未使用品であること
〈補助対象経費〉
- 購入費(蓄電池部 電力変換装置)
- 設置工事費
電気自動車等充給電設備(V2H)
- 電気自動車等(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車及び燃料電池自動車)に搭載された電池から電力を取り出し、分電盤を通じて住宅の電力として使用できる機能を有するもの
- 当該年度に購入及び設置をしたものであること
- 未使用品であること
〈補助対象経費〉
- 購入費(電力充給電設備)
- 設置工事費
V2Hに対応した電気自動車等
- V2Hを設置していること
- V2Hを介して住宅への給電機能を備えているものであること
- 自動車検査証の交付を受けた道路運送車両法第2条第2項に規定する検査済自動車であること
- 当該年度に初めて新規登録等(道路運送車両法第7条第1項に規定する新規登録又は同法第60条第1項の規定による車両番号の指定(同項に規定する検査対象軽自動車に係るものに限る。))を受ける自動車(中古の輸入自動車を除く。)であること。
- リース契約により貸与された自動車でないこと
- 自家用の自動車であること
〈補助対象経費〉
- 購入費(自動車車両本体)
補助上限金額及び補助事業の総数
- 太陽光発電システム、エネファーム 1基5万円
- 太陽熱利用システム 1基3万円
- 上記以外 1基6万円
2種類以上の設備の申請も可能です - 予算 12,000,000円(うち市内事業者枠 3,500,000円)
【市内事業者枠について】
市内事業者枠とは、市内に本社又は本店(個人事業者にあってはその事業所)を有する事業者と契約し、
1.設備を設置したかた
2.電気の供給を受けているかた
のいずれかの要件を満たすかたを対象とした優先枠です。
補助金の申請を予算枠内で優先的に受け付けるほか、1万円の加算をすることができます。
申請時には、要件を満たしていることがわかる書類(契約書、事業者の所在地がわかるような会社概要の案内、登記事項証明書など)を申請書へ添付していただきます。
申請の条件
- 補助事業を実施した者又は補助事業を実施した者と生計を一にする者が、市の住民基本台帳に当該者が記録されている住所地にある住宅において、現に居住する個人であること
- 補助事業を実施した者が当該住宅の所有者でない場合又は当該者の他にも当該住宅の所有者がいる場合は、全ての所有者の同意を得ていること
- 市税を滞納していないこと(補助事業を実施する者が2人以上のときは、そのすべての者)
- 深谷市住宅用省エネ設備設置費補助金交付要綱の第2条別表に掲げる内容を満たす機器であること
- 太陽光発電システムは、令和4年度に売電を開始したシステムであること
- 太陽光発電システム以外は、令和4年度に購入及び設置をした機器であること
(電気自動車等については、令和4年度に購入し、自動車検査証の初度登録年月(又は初度検査年月)が、令和4年4月1日から令和5年3月31日であること。(納車日ではありませんのでご注意下さい))
- 同種のものに対して過去に市補助金の交付を受けていないこと
- 電気自動車等については、同一世帯で、同一の交付を受けていない者であること
補助金交付の流れ
申請の受付期間及び窓口
令和4年4月1日(金曜日)~令和5年3月31日(金曜日)
- 開庁日時に先着順で受け付けます
- 受付期間内であっても、予算額を超える申請があった場合は、受付を終了します
環境課(市役所本庁舎2階 25番窓口)
- 川本総合支所、花園総合支所、岡部総合支所では受け付けられません
- 郵送による提出で書類に不備がある場合、受付できないことがあります
- 申請書の控えが必要なかたは、あらかじめコピーをおとりください
申請に必要な書類
1 住宅用省エネ設備設置費補助金申請書兼請求書(様式第1号)
深谷市住宅用省エネ設備設置費補助金交付申請書兼請求書(WORD:71.5KB)
深谷市住宅用省エネ設備設置費補助金交付申請書兼請求書(PDF:159.2KB)
2 写真
a b の内容に合う写真を撮影してください
また、写真の内容を書き添えてください(例:住宅全体、パワコン、蓄電池 等)
a 省エネ設備を設置したことが確認できる住宅正面から全体を撮影したもの
省エネ設備が正面からでは写らない場合、正面からのものに加え、設備が写る角度から
住宅全体を撮影したものも添付してください
b 省エネ設備の設置状態が分かる写真
近くによりすぎた写真や、製造番号のみの写真にならないよう、省エネ設備全体を住宅の
どこに設置したのか分かるように写します
太陽光発電システム
a 太陽電池モジュール(パネル)が写っている住宅全体
b パワーコンディショナ、スマートメーター
家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)
a 燃料電池ユニット 及び 貯湯ユニット が写っている住宅全体
b 燃料電池ユニット、貯湯ユニット、室内リモコン
太陽熱利用システム(自然循環型)
a 集熱器 及び 貯湯ユニット が写っている住宅全体
b 集熱器、貯湯ユニット、蓄熱槽
太陽熱利用システム(強制循環型)
a 集熱器 及び 貯湯ユニット(注意1) が写っている住宅全体
b 集熱器、貯湯ユニット(注意1)、蓄熱槽(注意2)、 送風機(注意2、3)、立下りダクト(注意3)
(注意1)給湯利用のない場合は不要
(注意2)空気を集熱する方式の場合は工事中に撮影したもの
(注意3)空気を集熱する方式の場合は必要
地中熱利用システム
a 提出不要
b ヒートポンプ、給気ファン、排気ファン、採熱井掘削状況(工事中のもの)、採熱パイプ、熱交換パイプ挿入状況(工事中のもの)
定置用リチウムイオン蓄電池
a 蓄電池が写っている住宅全体
b 蓄電池
電気自動車等充給電設備
a 充給電設備(V2H)が写っている住宅全体
b 充給電設備(V2H)(工事中のもの)
V2Hに対応した電気自動車等
a 電気自動車等及びV2Hが写っている住宅全体(車両番号が確認できること)
b 1.V2Hと電気自動車が連携しているもの
2.1の写真で連携している部分を拡大したもの
(車両番号が確認できること)
3 省エネ設備の設置に要した経費の領収書の写し
太陽光発電システム以外は、領収日が令和4年度中のものが補助対象です
注意1 次の場合は領収書の内訳書を添付してください
・補助対象経費以外の工事等の経費が含まれている場合
・1枚の領収書で2種類以上の補助対象経費がある場合
注意2 領収書が発行されない場合、参考様式「支払額証明書」又は、参考様式と同じ内容が記載されているものの写しを提出してください
4 省エネ設備ごとに定める書類
太陽光発電システム
- 電力会社との受給契約内容が確認できる書類の写し(例:電力会社から発行される「接続契約のご案内」)
- 太陽電池モジュールの設計図面の写し(出力やモジュールの配置がわかるもの)
- 令和4年3月31日以前に契約締結している場合は、電力受給開始日が確認できる書類の写し(例:電力会社のwebサービス「購入実績お知らせサービス」の発電者情報かつ購入開始年月日がわかるページの写しなど(電力受給開始日が令和4年4月1日以降であることの確認))
太陽光発電システムを設置した場所が自宅であって、かつ、「接続契約のご案内」中に記載される発電場所の表記が申請者の現住所と異なっている場合は、次の申出書を添付してください。
発電場所・現住所の不一致に関する申出書(WORD:38KB)
発電場所・現住所の不一致に関する申出書(PDF:60.3KB)
家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)
- 型式及び定格運転時において1.5キロワット以下の発電能力があることが確認できるパンフレット等の写し
- 記入事項が全て記載されている設置が完了したことを証する書類(例:住所・氏名・型式を記載した保証書の写しなど)
太陽熱利用システム(自然循環型・強制循環型)
- 型式及び一般財団法人ベターリビングの優良住宅部品の認定を受けたものであることが確認できるパンフレット等の写し
- 記入事項が全て記載されている設置が完了したことを証する書類(例:住所・氏名・型式を記載した保証書の写しなど)
地中熱利用システム
- 型式及び性能等の設備の仕様が確認できるパンフレット等の写し(ヒートポンプ式設備の場合は、年間エネルギー効率(当該システムにより1年間に供給される熱量を当該システムが1年間に消費する電力量で除して得た数値)が3.0以上であること)
- 記入事項が全て記載されている設置が完了したことを証する書類(例:住所・氏名・型式を記載した保証書の写しなど)
- 掘削孔の深度、設備の設置位置等が確認できる施工図面の写し
定置用リチウムイオン蓄電池
- 型式及び設備を構成する蓄電池の蓄電容量の合計が1キロワットアワー以上であることが確認できるパンフレット等の写し
- 記入事項が全て記載されている設置が完了したことを証する書類(例:住所・氏名・型式を記載した保証書の写しなど)
電気自動車等充給電設備(V2H)
- 型式及び給電できることが確認できるパンフレット等の写し
- 記入事項が全て記載されている設置が完了したことを証する書類(例:住所・氏名・型式を記載した保証書の写しなど)
V2Hに対応した電気自動車等
- 自動車検査証の写し
- V2Hを介して住宅へ給電できることが確認できる書類(例:パンフレットの写しなど)
- V2H保証書の写し(同時申請の場合は不要)
- 電気自動車等の所有者が申請者と異なる場合には、購入に係る契約を確認することができる書類
- 輸入自動車である場合、新車であることが確認できる書類
参考様式 設置が完了したことを証する書類(WORD:38KB)
参考様式 設置が完了したことを証する書類(PDF:16.1KB)
5 市内事業者を利用したことがわかる書類(加算をうける場合)
市内の事業者と契約したことがわかる契約書、事業者の本社・本店の所在地が確認できる会社概要の案内や登記事項証明書など
6 同意書(電気の供給をうけることについて加算をうける場合)
市内の事業者から電気の供給を受けていることについて補助金の加算をする場合、深谷市が当該事業者へその契約状況を適宜確認いたしますので、そのことへの同意書を出していただきます。
7 住宅の所在が分かる案内図
「1,000分の1」から「3,000分の1」程度のもの
8 市税に滞納がないことの証明書(申請前1ヶ月以内に作成されたもの)
補助事業を実施する者が2人以上であるときは、そのすべての方について市税に滞納がないことの証明書を取得してください。
市役所本庁舎総合窓口(市民課)と各総合支所市民生活課で取得できます。
キララ上柴では取得できませんのでご注意ください。
「納税証明書」ではなく「市税に滞納がないことの証明書」という名称の証明書です。
証明書を申請する日までの1週間以内に、納付書払いや口座振替により納付した市税がある場合は、領収書又は口座振替の記録が記帳された通帳を、証明書を発行する窓口へ持参してください。
代理人による申請の場合は、委任状が必要です。
証明書について詳しくは、下のリンク先をご確認ください。
補助金交付決定
申請を受け付けた後、深谷市住宅用省エネ設備設置費補助金交付要綱に基づく審査を行います。
審査(現地確認を行う場合もあります)には、2週間程度かかります。
審査終了後、交付要綱の要件を満たしている場合には、申請者あてに補助金交付決定通知書を送付します。補助金交付決定通知書を発送後、2週間程度で指定された口座に振り込みます。
その他
- 省エネ設備(補助事業)を設置したかたは、設備を良好な状態で管理する義務を負うとともに、設置した年度の翌年度から5年を経過する期間は、処分の制限を受けることになります
- 市内事業者から電気の供給を受けていることについて補助金の加算を受けたかたは、申請日から1年間、やむをえない理由を除き当該契約を継続しなければなりません
- 補助金の申請等の手続きは、この案内によるほか、深谷市住宅用省エネ設備設置費補助金交付要綱に基づき行ってください
アンケート
当該補助金の交付決定を受けた方を対象に、補助金に関するアンケートを実施しています。本市における住宅用新エネルギー及び省エネルギー施策の充実に向けて参考としたいため、交付決定通知書へ同封いたしますので、アンケートへのご協力をお願い致します。
下記より、調査票をダウンロードし、メールで回答していただくことも可能です。
(環境課メールアドレス kankyo@city.fukaya.saitama.jp)
深谷市住宅用省エネ設備設置費補助金についての調査票(EXCEL:17.3KB)
参考資料
[参考1]国・県の補助金について
国の補助金
- ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業(ZEH)
県の補助金
- 住宅用省エネ設備導入支援事業補助制度
埼玉県住宅用省エネ設備導入支援事業補助制度(埼玉県環境部エネルギー環境課)
[参考2]太陽光発電システム設置に関する契約トラブルにご注意を!
太陽光発電システム設置に関する契約トラブルが多くなっています。ご注意ください。
なお、契約に関する問題が発生した場合、埼玉県消費生活支援センターなどへご相談ください。
[参考3]家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブックについて
日本冷凍空調工業会が「家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック」を発行しています。家庭用ヒートポンプ給湯機は補助の対象ではありませんが、補助対象の省エネ機器の設置にも参考になる注意点が記載されていますので、活用してください。
日本冷凍空調工業会 家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブックについて
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環境課
〒366‐8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-577‐6539
ファクス:048-578-7383
メールフォームでのお問い合せはこちら
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