低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金【ひとり親世帯分】について
更新日:2022年6月8日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のご案内(申請不要分)(PDF:422KB)
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のご案内(申請者分)(PDF:798.2KB)
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)提出書類一覧(PDF:752.5KB)
【ひとり親世帯以外の子育て世帯分】の詳細につきましては、以下のリンク先からご確認ください。
【ひとり親世帯以外の子育て世帯分】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について
支給対象者
(1)令和4年4月分の児童扶養手当受給者のかた
(2)公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていないかた(「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給しているかたと同じ水準となっているかた
上記(1)又は(2)に該当する場合であっても、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金【ひとり親世帯以外の子育て世帯分】の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。
支給額
児童一人当たり一律5万円
申請方法
(1)令和4年4月分の児童扶養手当受給者のかた
申請は不要です。
・給付金を希望しない場合には、辞退の届出が必要になりますので、令和4年6月17日(金曜日)までに、こども青少年課へご連絡の上、「受給拒否の届出書」に必要事項を記入し、ご提出ください。
・児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合には、こども青少年課にて、指定口座の変更手続きをお願いします。
(2)公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていないかた
申請が必要です。
公的年金などの受給額を含み、児童扶養手当に係る支給制限限度額が本給付金の収入基準額を下回る場合に支給されます。
申請書に記入し、こども青少年課まで提出してください。
申請書を提出する際は、提出書類を必ず添付してください。
申請書類
【様式第3号】年金受給者申請書(請求書)(PDF:192KB)
A.【様式第4号】収入額申立書(年金・申請者用)(PDF:365.6KB)
B.【様式第4号】所得額申立書(年金)(PDF:271.6KB)
C.【様式第4号】収入額申立書(年金:扶養義務者用)(PDF:632.3KB)
(参考)
提出書類
・申請者の方の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、年金手帳等)
・通帳やキャッシュカードの写し(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義(カナ)を確認できる部分)
・戸籍謄本
既に児童扶養手当の認定を受けている場合は不要です。
・令和2年中の収入額が分かる書類の写し(課税(所得)証明書、源泉徴収票、年金振込通知書等)
既に児童扶養手当の認定を受けている場合は不要です。
扶養人数 | 申請者収入基準額 | 扶養義務者収入基準額 |
0人 | 3,114,000円 | 3,725,000円 |
1人 | 3,650,000円 | 4,200,000円 |
2人 | 4,125,000円 | 4,675,000円 |
3人 | 4,600,000円 | 5,150,000円 |
(注意)扶養人数が1人増えるごとに475,000円が加算されます。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給しているかたと同じ水準となっているかた
申請が必要です。
直近の任意の1か月の収入額を12か月分に換算した際に、本給付金の収入基準額を下回る場合に支給されます。
申請書に記入し、こども青少年課まで提出してください。
申請書を提出する際は、提出書類を必ず添付してください。
申請書類
【様式第3号】家計急変申請書(請求書)(PDF:347.2KB)
D.【様式第4号】収入見込額申立書(家計急変:申請者用)(PDF:433.5KB)
E.【様式第4号】所得見込額申立書(家計急変)(PDF:234KB)
F.【様式第4号】収入見込額申立書(家計急変:扶養義務者用)(PDF:461KB)
(参考)
提出書類
・申請者の方の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、年金手帳等)
・通帳やキャッシュカードの写し(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)を確認できる部分)
・戸籍謄本
既に児童扶養手当の認定を受けている場合は不要です。
・直近の収入額が分かる書類の写し(給与明細書、年金振込通知書等)
扶養人数 | 申請者収入基準額 | 扶養義務者収入基準額 |
0人 | 3,114,000円 | 3,725,000円 |
1人 | 3,650,000円 | 4,200,000円 |
2人 | 4,125,000円 | 4,675,000円 |
3人 | 4,600,000円 | 5,150,000円 |
(注意)扶養人数が1人増えるごと475,000円が加算されます。
申請受付期間・申請場所
支給対象者(2)又は(3)に該当するかた
令和4年6月13日(月曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで
本庁舎1階 こども青少年課 6番窓口
給付金の支給時期・支給方法
支給対象者(1)該当するかた
令和4年6月30日(木曜日)に、令和4年4月分の児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
支給対象者(2)、(3)に該当するかた
令和4年7月末以降に、指定の口座に振り込みます。
その他
詐欺ご注意ください!
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください。
深谷市から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに深谷市の窓口又は警察にご連絡ください。
厚生労働省コールセンター
電話:0120-400-903 (受付時間 平日 午前9時から午後6時まで)
-
-
こども青少年課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6646
ファクス:048-551-4480
メールフォームでのお問い合せはこちら
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。