幼児教育・保育無償化制度
【幼児教育・保育無償化制度の概要】
令和元年10月より、幼児教育・保育の無償化制度が開始されました。これにより、幼稚園、保育園、認定こども園等に在園する3歳以上、0歳~2歳の住民税非課税世帯の保育料が無償となります。無償化の対象となる施設は市町村による確認を受けた施設となります。
対象施設・事業 |
対象児童 |
無償化の内容 |
手続き |
新制度幼稚園 |
満3歳以上 |
保育料が無償となります |
必要ありません |
保育園
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4月1日時点で3歳以上(教育・保育給付2号認定) |
保育料が無償となります |
必要ありません |
4月1日時点で3歳未満の住民税非課税世帯(教育・保育給付3号認定) |
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認定こども園 |
満3歳以上(教育・保育給付1号認定) |
保育料が無償となります
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必要ありません
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4月1日時点で3歳以上(教育・保育給付2号認定) |
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4月1日時点で3歳未満の住民税非課税世帯(教育・保育給付3号認定) |
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地域型保育事業(小規模保育室等) |
4月1日時点で3歳未満の住民税非課税世帯 |
保育料が無償となります |
必要ありません |
新制度未移行の幼稚園 |
満3歳以上 |
月額25,700円を上限に無償となります |
手続きが必要です |
幼稚園の預かり保育 |
幼稚園や認定こども園(教育・保育給付認定1号)に在園し、保育の必要性が認められる児童 |
月額11,300円を上限に無償となります |
手続きが必要です |
認可外保育施設・一時預かり・病後児保育・ファミリーサポートセンター |
4月1日時点で3歳未満の住民税非課税世帯、4月1日時点で3歳以上で、保育の必要性が認められる児童 ただし、保育園や認定こども園(教育・保育給付2・3号認定)に在園している場合は対象となりません。 |
月額37,000円を上限に無償となります |
手続きが必要です |
***保育の必要性が認められる児童とは***
保護者のいずれもが次のいずれかの事情により、保育することができないと認められる児童
事由 | 基準等 | 手続きに必要な書類等 | |
1.就労 | 家庭の内外で家事以外の仕事をしていること | 就労証明書(雇用主、勤務先にて記入) | |
2.妊娠・出産 | 妊娠中又は出産後間もないこと(出産予定月の2か月後までの認定) | 母子手帳の写し | |
3.疾病・障害 | 保護者の疾病又は障害 | 診断書や障害手帳の写し | |
4.介護等 | 疾病や障害がある同居の親族等を常時介護していること | 介護される方の診断書や障害手帳の写し | |
5.災害復旧 | 震災・火災その他の災害復旧にあたっていること | 罹災証明等 | |
6.求職活動 | 求職活動を行っていること | 活動状況を確認 | |
7.就学 | 就学していること | 就学証明書や学生証等の写し | |
8.虐待・DVの恐れがあること |
***副食費について***
副食費とは給食のおかず代等のことです。幼稚園や認定こども園(教育・保育給付1号認定)では無償化以前も園で実費徴収されておりましたが、保育園や認定こども園(教育・保育給付2号認定)では、ごはんやパン等の主食費のみを園で実費徴収し、副食費は保育料の一部として徴収されておりました。
保育料が無償化されたことにより、保育園や認定こども園(教育・保育給付2号認定)においても副食費が実費徴収されることとなりました。副食費の額については園により異なりますので、在園する園にご確認ください。
なお、以下のとおり、在園する児童の状況により、副食費が免除となる場合があります。
施設 |
免除の基準 |
手続き |
新制度幼稚園・保育園・認定こども園 |
年収360万円未満相当の世帯 第3子以降は免除 |
状況により手続きが必要となります |
新制度未移行幼稚園 |
年収360万円未満相当の世帯 第3子以降は月額4,500円まで補助 |
実費徴収に係る補足給付事業補助金の手続きが必要となります |
(注意)新制度幼稚園、保育園、認定こども園に在籍する第3子以降の児童については、当該児童の状況により手続きが必要となります。以下の場合は保育課でお手続きください。
1 第3子以降の児童が新制度幼稚園、認定こども園1号に在籍しており、当該児童の上の2人の内1人以上が小学校4年生以上である場合
2 第3子以降の児童が保育園・認定こども園2号に在籍しており、当該児童の上の2人の内1人以上が小学校1年生以上である場合
3 第3子以降の児童が新制度幼稚園、保育園、認定こども園に在籍しており、当該児童の上に新制度未移行幼稚園に在籍している児童がいる場合
(注意)現時点でお手続きが必要ない場合であっても、年度が替わり学年が上がることで上記要件に該当する場合等在籍児童の状況の変化によりお手続きが必要となりますのでご注意ください。
【無償化制度に係る手続きについて】
1 認定の手続き
無償化の対象となるためには、「教育・保育給付認定」又は「子育てのための施設等利用給付認定」が必要となります。
【教育・保育給付認定(1号~3号)】
新制度幼稚園、保育園、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育室等)に在園している場合は、既に「教育・保育給付認定」されていますので、新たな手続きは必要ありません。
これまで、園や市にお支払いいただいておりました利用料は無償となります。
【子育てのための施設等利用給付認定(1号~3号)】
無償化制度開始に伴い、新たに「子育てのための施設等利用給付認定」(以下施設等利用給付認定)が創設されましいた。新制度未移行の幼稚園や幼稚園の預かり保育、認可外保育施設等を利用し、無償化制度の対象となるためには、「子育てのための施設等利用給付」の1号~3号(以下新1号~新3号)の認定を受ける必要があります。
利用施設等 |
保育の必要性の有無 |
施設等利用給付認定 |
手続きの内容 |
新制度未移行幼稚園に在園している場合 |
無 |
新1号(満3歳以上) |
以下の書類を在園する園にご提出ください。 1子育てのための施設等利用給付申請書 (PDF:498.8KB) 子育てのための施設等利用給付申請書(記入例) (PDF:598.3KB) 2 子育てのための施設等利用給付申請書に関する確認書 (PDF:104.9KB) マイナンバー本人確認に必要な書類について (PDF:71.7KB) (注意)園によっては直接保育課に提出となる場合があります。 |
新制度幼稚園、新制度未移行幼稚園、認定こども園(教育・保育1号認定)に在園し、預かり保育を利用している場合 |
有 |
新2号(4月1日時点で3歳以上) 新3号(満3歳児の住民税非課税世帯) |
以下の書類を在園する園にご提出ください。 1 子育てのための施設等利用給付申請書 (PDF:498.8KB) 子育てのための施設等利用給付申請書(記入例) (PDF:598.3KB) 2 子育てのための施設等利用給付に関する確認書 (PDF:104.9KB) マイナンバーの本人確認に必要な書類について (PDF:71.7KB) (注意)園によっては直接保育課に提出となる場合があります。 |
認可外保育施設、一時預かり、病後児保育、ファミリーサポートセンターを利用している場合 |
有 |
新2号(4月1日時点で3歳以上) 新3号(4月1日時点で3歳未満の住民税非課税世帯) |
以下の書類を用意し、市保育課へ申請してください。 1 子育てのための施設等利用給付申請書 (PDF:498.8KB) 子育てのための施設等利用給付申請書(記入例 )(PDF:598.3KB) 2 子育てのための施設等利用給付申請書に関する確認書 (PDF:104.9KB) マイナンバーの本人確認に必要な書類について (PDF:71.7KB) 5 保育所等利用申し込み不実施に係る理由書 (PDF:68KB)(認可保育園の利用申請をしていない場合には提出が必要) |
2 支払い等の手続き
認定を受け、施設等を利用した場合における保育料等無償化の流れについて、保育料の支払いが無くなる場合と一度施設に支払いをしていただき、後から市へ請求していただく場合とがあります。
「教育・保育給付認定」を受け、新制度幼稚園、認可保育園、認定こども園等を利用する場合は、手続きは必要なく、保育料の支払いが無くなります。
「子育てのための施設等利用給付認定」を受け、新制度未移行園、預かり保育、認可外保育施設等を利用する場合は、園によって無償化の流れが異なります。
「子育てのための施設等利用給付認定」による支払い手続き等
利用施設等 | 支払い手続き | 手続きの内容 |
新制度未移行幼稚園に在園している場合 | 利用する施設によって異なりますので、施設又は市へご確認ください。 |
利用する施設で支払いが無い場合は手続きの必要はありません。 施設に利用料等を支払った場合は、以下の書類を用意し、市保育課へご請求ください。 1 施設等利用費請求書(償還払い) (PDF:115.8KB) 2 「領収書」(利用施設等で発行したもの) 3 「利用提供証明書」(利用施設等で発行したもの)
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新制度幼稚園、新制度未移行幼稚園、認定こども園(教育・保育給付1号認定)に在園している場合で、預かり保育を利用している場合 | 利用する施設によって異なりますので、施設又は市へご確認ください。 |
利用する施設で支払いが無い場合は、手続きの必要はありません。 施設に利用料等を支払った場合は、以下の書類を用意し、市保育課へご請求ください。 1 施設等利用費請求書(償還払い) (PDF:115.8KB) 2 「領収書」(利用施設等で発行したもの) 3 「利用提供証明書」(利用施設等で発行したもの)
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認可外保育施設、一時預かり、病後児保育、ファミリーサポートセンター | 利用料を一度支払いいただき、市保育課にご請求ください。 |
以下の書類を用意し、市保育課へご請求ください。 1 施設等利用費請求書(償還払い) (PDF:115.8KB) 2 「領収書」(利用施設等で発行したもの) 3 「利用提供証明書」(利用施設等で発行したもの) (注意)保育園、認定こども園(教育・保育2・3号認定)に在園している場合で、左記施設等を利用した場合は無償化の対象にはなりません。 (注意)新制度幼稚園・認定こども園(教育保育給付1号認定)・新制度未移行幼稚園に在園しており、在園している園が十分な預かり保育(1日8時間・年間200日以上)を実施している場合には、左記施設を利用しても無償化の対象とはなりません。 (注意)幼稚園、保育園、認定こども園に在園しておらず、左記施設等を併用した場合は上限額まで無償化の対象となります。
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深谷市内無償化対象施設一覧
新制度未移行幼稚園、預かり保育、認可外保育園、その他(PDF:422.6KB)
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