深谷市地域生活支援拠点等整備事業について
地域生活支援拠点等は、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能(相談、緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場、専門性、地域の体制づくり)を地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の構築を図るもので、具体的に下記の2つの目的を持ちます。
〇緊急時の迅速・確実な相談支援の実施及び、短期入所等の活用を可能とすることにより、地域における生活の安心感を担保する機能を備える。
〇体験の機会の提供を通じて、施設や親元から共同生活援助、一人暮らし等への生活の場の移行をしやすくする支援を提供する体制を整備することなどにより、障害者等の地域での生活を支援する。
深谷市では地域生活支援拠点等について、地域における複数の事業所が分担して下記の5つの機能を担う体制の「面的整備型」をイメージして整備を進めています。
(1)「相談」の機能
緊急時の支援の見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談、その他必要な支援を行う機能
(2)「緊急時の受入れ・対応」の機能
短期入所等を活用した緊急時の受け入れ体制等を確保した上で、介護者の急病や障害者の状態変化等の緊急時の受入れや医療機関への連絡等必要な対応を行う機能
(3)「体験の機会・場の提供」の機能
地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能
(4)「専門的人材の確保・養成」の機能
医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者などに対し、専門的な対応の体制確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
(5)「地域の体制づくり」の機能
地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
地域生活支援拠点等の機能について
地域生活支援拠点等の機能については、『深谷市地域生活支援拠点等の機能を担う事業所について(ガイドライン)』(P2地域生活支援拠点等の機能について)に詳しく記載してありますので、ご参照ください。
届出により算定が可能となる加算について
地域生活支援拠点等の機能を担う事業所となることで算定が可能となる加算については、『深谷市地域生活支援拠点等の機能を担う事業所について(ガイドライン)』(P5届出により算定が可能となる加算について)に詳しく記載してありますので、ご参照ください。
届出の手続きについて
1.事前相談
届出を検討される事業所は、事前に障害福祉課まで相談してください。その際に、運営規程(その時点における変更前のもの)を確認させていただきますので、ご用意ください。(写しでも可。)
2.届出の要件
・特定相談支援事業所及び障害児相談支援事業所が届出を行う場合は、
(1)「相談」の機能、(2)「緊急時の受入れ・対応」の機能、(3)「体験の機会・場の提供」の機能、(5)「地域の体制づくり」の機能を担うこと
を運営規程に記載することが、届出の要件となります。
・短期入所事業所が届出を行う場合には、
(2)「緊急時の受入れ・対応」の機能、(3)「体験の機会・場の提供」の機能を担うこと
を運営規程に記載することが、届出の要件となります。
・地域定着支援及び地域移行支援の両方の指定を受けている一般相談支援事業所が届出を行う場合には、
(2)「緊急時の受入れ・対応」の機能、(3)「体験の機会・場の提供」の機能を担うこと
を運営規程に記載することが、届出の要件となります。なお、地域定着支援のみの指定を受けている事業所については
(2)「緊急時の受入れ・対応」の機能
を、地域移行支援のみの指定を受けている事業所については
(3)「体験の機会・場の提供」の機能を担うこと
を運営規程に記載することが届出の要件となります。
3.運営規程の変更
地域生活支援拠点等の機能を担う事業所となる際に、運営規程にその旨の記載が必要となります。
4.届出
事前相談ののち、添付書類を添えて障害福祉課へ届出書を提出してください。
提出書類
(1)届出書(要綱様式第1号)・・・2部
(2)機能を担うことを記載した運営規程・・・1部
(3)深谷市指定の事業所は、「届出書」(要綱様式第1号)と次の書類を市へ同時に提出してください。
・「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」
・「相談支援給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」
・「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」
注1 埼玉県指定の事業所は、「届出書(市の収受印のあるもの)」の写しを添付して体制届等を県へ提出する必要があります。体制届の添付資料等については、県へ確認してください。
注2 なお、深谷市指定・埼玉県指定の事業所ともに、体制届については加算を算定する前月の15日までに届出が必要です。(15日までに届出された場合、翌月1日から加算の対象となります。提出された月は対象となりませんのでご留意ください。)
注3 届出書の提出日は、機能を担うことを記載した運営規程の施行日以降としてください。
5.登録
提出いただいた届出書を確認後、地域生活支援拠点等事業所名簿に登録し、受理した届出書の1部を事業所へ送付します。
また、地域生活支援拠点等事業所は届出書を受理した日付で、地域生活支援拠点等事業所名簿に登録し、ホームページ等で公表します。
地域生活支援拠点等に関するガイドライン・要綱・様式・参考資料について
・深谷市地域生活支援拠点等整備事業実施要綱に基づく、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の届出手続きについて案内するためにとりまとめたものです。各事業所におかれましては届出の際の参考にしてください。
深谷市地域生活支援拠点等に係るガイドライン(PDF:526KB) (PDFファイル: 526.1KB)
・地域生活支援拠点に関する要綱・様式について下記のとおり掲載します。
深谷市地域生活支援拠点等整備事業実施要綱(PDF:159.6KB) (PDFファイル: 159.6KB)
深谷市地域生活支援拠点等の機能を担う事業所としての届出書(様式第1号)(WORD:15KB) (Wordファイル: 15.0KB)
・地域体制強化共同支援加算及び 障害福祉サービスの体験利用支援加算に関する記録につきましては、 平成30年3月30日付け障障発0330第3号「 地域生活支援拠点等の体験利用支援加算及び地域体制強化共同支援加算に係る様式例の提示について 」 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知) に規定する様式例 を掲載しますのでご活用ください。
地域生活支援拠点等の体験利用支援加算及び地域体制強化共同支援加算に係る様式例の提示について(PDF:149.9KB) (PDFファイル: 149.9KB)
深谷市地域生活支援拠点等事業所名簿について
深谷市地域生活支援拠点等事業所名簿について下記のとおり掲載します。
更新日:2023年03月27日