政治活動用の事務所(連絡所)に係る立札及び看板の類について

更新日:2023年03月27日

政治活動用の事務所(連絡所)に係る立札及び看板の類について

選挙のない平時において、公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)又はその後援団体は、選挙運動にわたらない限り、政策の普及や宣伝、党勢の拡張、政治啓発などの政治活動を原則として自由に行うことができます。 ただし、公職の候補者等と後援団体の政治活動用の事務所(連絡所)の立札及び看板の類の掲示に関しては、選挙目当てのものにならないように時期に関わらず次のような制限が設けられています。

掲示できる立札及び看板の類の総数(公選法施行令第110条の5第1項第6号)

掲示できる立札及び看板の類の総数
公職の種類 個人 後援団体
市長 6枚 6枚
市議会議員 6枚 6枚

当該選挙期日の告示日前に掲示したものであれば、選挙期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示、移動することはできません。

掲示できる枚数(公選法第143条第16項第1号)

1つの政治活動用事務所(連絡所)に掲示できる立札及び看板の類は、通じて2枚以内です。 「通じて2枚」というのは、立札、看板の類を合わせて2枚ということです。 候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで(総数4枚以内)その場所に立札及び看板の類を掲示することができます。

看板・立札の大きさ(公選法第143条第17項)

サイズ 縦・横それぞれ150センチメートル、40センチメートル 以内。 下記PDFファイルを参照してください。

(1)立札及び看板の類の規格は、字句の記載される部分のみではなく、脚付きのものは、その脚の部分も含まれます。

(2)上記の縦・横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することも自由です。

掲示できる場所 (公選法第143条第16項第1号)

公職選挙法第143条第16項第1号に「政治活動を行う事務所ごとにその場所において」と規定されています。したがって、事務所がある場所において掲示できます。

事務所のない駐車場や畑、事務所の道路を隔てた反対側、又事務所から相当離れた場所に掲示することはできません。

看板の記載内容

事務所を示す内容となっています。選挙運動にわたる内容は掲載できません。

証票の表示と交付申請

市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。 立札及び看板の類を掲示する前に必ず市選挙管理委員会に証票の交付を申請してください。

(1)証票交付申請書

市選挙管理委員会にありますが、下記のデータをA4サイズで印刷し使用することもできます。

(2)添付書類

後援団体については、政治団体の設立届の写し。 公職の候補者等、後援団体ともに看板を設置する箇所の位置図。

(3)受付窓口

深谷市選挙管理委員会(深谷市役所本庁舎3階) 郵送、ファクス等は不可。

(4)受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・その他休日は除く) ただし、当該選挙運動期間中は申請、変更することはできません。

証票を紛失、破損または使用しなくなった場合

証票を紛失、破損等したときは、市選挙管理委員会へお問い合わせください。

設置場所を変更した場合

異動届を選挙管理委員会まで提出してください。

お問い合わせ先

選挙管理委員会
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642