直接請求について
直接請求について
わが国の地方自治制度は、住民から選挙によって選ばれた代表者により行政が行われる間接民主制を採用しています。
しかし、その運営が住民の意思に反して行われようとした場合は、住民がその意思を示す手段として、直接請求が認められています。
この権利を行使するためには、選挙人名簿に登録されている人の一定数以上の署名が必要となります。
直接請求の種類
地方自治法に定められている直接請求の種類は、次のとおりです。
種類 | 必要署名数 | 請求先 |
条例の制定(改廃)の請求 【地方自治法第74条】 | 市議会議員及び市長の選挙権を有する者の50分の1以上 | 市長 |
事務の監査の請求 【地方自治法第75条】 | 監査委員 | |
市議会の解散請求 【地方自治法第76条】 | 市議会議員及び市長の選挙権を有する者の3分の1以上 | 選挙管理委員会 |
市議会の議員及び市長の解職請求 【地方自治法第80・81条】 | 選挙管理委員会 | |
主要公務員(副市長・選挙管理委員・監査委員等)の解職請求 【地方自治法第86条】 | 市長 |
この他にも他の法律で同じ制度が認められているものがあります。(教育委員会の教育長又は委員の解職請求など)
署名収集の禁止期間
衆議院議員・参議院議員・地方公共団体の議会議員や長の選挙が行われるとき、当該選挙が行われる区域内では、一定期間、署名の収集を行うことが禁止されています。
種別 | 禁止期間 |
任期満了による選挙 | 任期満了の日前60日に当たる日から選挙期日までの間(統一地方選挙の場合は、選挙期日前60日に当たる日から選挙期日までの間) |
衆議院の解散による総選挙 | 解散の日の翌日から選挙期日までの間 |
その他の選挙(補欠選挙、再選挙など) | 選挙管理委員会が署名を求めることができなくなる旨の告示をした日の翌日から選挙期日までの間 |
選挙管理委員会の役割
選挙管理委員会では、この一定数について、毎年年4回の定時登録時(3・6・9・12月)及び選挙時登録時(選挙期日の告示(公示)日の前日現在)の選挙人名簿の登録者数に基づき決定し、告示を行っています。
また、直接請求に係る署名簿に記載された署名の有効・無効を審査、決定し、その結果の証明、告示も選挙管理委員会で行っています。
選挙管理委員会
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642
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埼玉県深谷市仲町11-1
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ファクス:048-574-6642
更新日:2023年03月27日