都市計画法改正に伴い既存の集落等の区域を変更しました

更新日:2023年03月27日

令和4年4月1日

より、「深谷市開発許可等の基準に関する条例」の規定により市街化調整区域内で指定する「既存の集落等」の区域を変更しました。 なお、条例で指定する開発行為が可能な目的、建物用途に変更はありません。

区域変更の概要

今回の区域変更は、頻発・激甚化する自然災害(河川の氾濫等)に対応する目的で施行される都市計画法の改正に伴うもので、「既存の集落等」の区域から、『災害リスクの高いエリア』として以下の2つの区域を除外します。

1.想定最大規模降雨による浸水想定区域(浸水深3.0m以上)

浸水想定区域(浸水深 3.0m以上)の区域は、1000年に1度の大雨(想定最大規模降雨)が降った場合に、河川の氾濫等により起こり得る浸水の深さを予測したもの

2.土砂災害警戒区域

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域として傾斜度が30度以上で高さが5m以上の急傾斜地などを指定したもの

区域変更による影響

既存の集落等から除外される区域では、建築できる建物の用途が少なくなります。

具体的には、既存の集落内でのみ認められていた、小規模な店舗や社会福祉施設などは建築できなくなります。

なお、一定の条件を満たす分家住宅の建築(市条例第6条第1項第2号ウ)や、既存建築物の建て替えは可能となっております。  

【参考】「既存の集落」内で建築可能な建物用途
主 な 建 物 用 途 の 例 都 市 計 画 法 第34条該当号
通所系の社会福祉施設、 延床面積150平方メートル以内の店舗・飲食店、 作業場の延床面積300平方メートル以内の自動車修理工場など 1号
建築基準法別表第2(ろ)の項に掲げる建築物 (専用住宅、分譲住宅、アパート、延床面積150平方メートル以内の店舗・飲食店など) 11号 (市条例第5条)
自己用住宅 12号 (市条例第6条第1項第2号ア及びイ)

*法第34条11号の適用は岡部地区・川本地区の既存の集落内で一定の条件(接道、排水)を満たす土地の区域に限られます。 (注)市街化調整区域では、都市計画法第43条の規定も適用されます。

区域変更の施行日

令和4年4月1日 施行

区域変更後の区域指定図について

変更後の「既存の集落」の区域指定図の詳細は、都市計画課窓口で閲覧できます。 (注)閲覧時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで

区域変更に関する資料

関連リンク

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