路外駐車場の届出

更新日:2023年03月27日

 駐車場を設置する場合は、規模や形態によっては駐車場法等で定める構造基準等を満たさなければならず、また届出が必要となる場合があります。

  さらに、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー法)」に基づく届出や、その他「埼玉県福祉のまちづくり条例」による届出が必要な場合もあります。バ

リアフリー法にかかる特定路外駐車場については関連情報をご覧ください。
埼玉県福祉のまちづくり条例については埼玉県のホームページをご覧ください。

(届出の窓口は深谷市になりますので、ご注意ください。)

駐車場法の対象となる駐車場

 路外駐車場(下記1)で自動車の駐車の用に供する部分(下記2)の面積が500平方メートル以上であるものの構造及び設備は建築基準法その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、 駐車場法施行令で定める技術的基準を満たす必要があります。〈駐車場法第11条〉

1「路外駐車場」

とは「道路の路面外に設置され、自動車の駐車施設であり、 一般公共の用に供される(下記3)もの」です。〈駐車場法第2条第2号〉

2「自動車の駐車の用に供する部分」

とは駐車の用のみに供する部分であり、管理事務所や車路等は含まれません。

3「一般公共の用に供される」

とは不特定多数の人が利用できる駐車場のことをいいます。

(例)時間貸し駐車場等です。従って利用者が限定されている月極駐車場や従業員・職員の専用駐車場等は対象に含まれません。

構造及び設備の基準

 構造及び設備については、駐車場法施行令において技術的基準が示されています。

技術基準については、下記ダウンロード「路外駐車場技術基準」をご覧ください。

届出が必要となる駐車場

 次の要件に該当する駐車場を設置する者は、路外駐車場の位置、規模等について駐車場法に基づく届出を行わなければなりません。 届け出ている内容を変更する場合も同様です。また、駐車場の供用を開始しようとする場合は「管理規定」を定め、届出を行う必要があります。〈駐車場法第12条・13条〉

  1. 駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の路外駐車場
  2. 駐車料金を徴収するもの
  3. 都市計画区域内にあるもの(深谷市は一部都市計画区域外の区域があります。)
管理規定については、下記ダウンロード「管理規定に記載する事項」及び、「駐車場管理規定例」を参考にしてください。

届出の時期

  • 路外駐車場設置(変更)届
    駐車場建設(変更)工事の着手前
  • 路外駐車場管理規定(変更)届
    供用開始(変更)後10日以内
  • 路外駐車場廃止(休止・再開)届
    事由の発生から10日以内

届出書類について

 届出に必要な提出書類及び、添付する図面等については、下記ダウンロード「提出書類一覧」をご覧ください。

その他

  • 届出を行う際には、事前に相談をお願いします。
  • 埼玉県福祉のまちづくり条例の届出時期は、工事着手前の30日前までとなりますので、ご注意ください。

関連情報

ダウンロード

お問い合わせ先

都市計画課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6653(都市計画・開発指導)、048-574-6654(市街地整備)
ファクス:048-571-1092

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