バリアフリー法にかかる特定路外駐車場について

更新日:2023年03月27日

 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー法、以下「法」という。)が平成18年12月に施行されたことにより、 特定路外駐車場を設置する場合は、省令で定められた構造、設備の基準に適合させなければなりません。(法第11条第1項)

 また、特定路外駐車場等管理者は、特定路外駐車場を設置するときは、あらかじめ、市長に届出を行う必要があります。(法第12条第1項)

「特定路外駐車場」とは
  1. 道路の路面外に設置され、自動車の駐車施設であり一般公共の用に供されるもの
  2. 自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上のもの
  3. 利用について駐車料金を徴収するもの
道路に付属する駐車場や公園施設となる駐車場、または建築物、建築物に附属する駐車場は除きます。既設の駐車場で特定路外駐車場の対象となる駐車場は、構造、設備について基準に適合させる努力義務があります。

構造及び設備の基準

  1. 車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設を1箇所以上設けること
  2. 車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設の幅を3.5メートル以上とすること
  3. 車いす使用者用駐車施設であることを表示すること
  4. 路外駐車場移動円滑化経路をできるだけ短くすること など
「路外駐車場移動等円滑化経路」とは

車いす使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空き地までの経路で、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路のことをいいます。 構造及び設備の基準、また移動のための円滑な経路については省令で定められています。

届出について

特定路外駐車場の届出は、以下に示す所定の書類等を提出して届出を行います。

  1. 特定路外駐車場設置(変更)届出書
  2. 特定路外駐車場の位置を表示した縮尺10,000分の1以上の地形図
  3. 特定路外駐車場の区域、路外駐車場車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他主要な施設を表示した縮尺200分の1以上の平面図

駐車場法による路外駐車場設置(変更)届出書の提出を行う場合は、以下に示す所定の書類等を路外駐車場設置(変更)届出書に添付して届出を行うこともできます。

  1. 特定路外駐車場ただし書に基づく設置届出書
  2. 特定路外駐車場の区域、路外駐車場車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他主要な施設を表示した縮尺200分の1以上の平面図

その他

  • 届出を行う際には、事前に相談をお願い致します。
  • 埼玉県福祉のまちづくり条例の届出時期は、工事着工前の30日前までとなりますので、ご注意ください。

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お問い合わせ先

都市計画課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6653(都市計画・開発指導)、048-574-6654(市街地整備)
ファクス:048-571-1092

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