主な監査等の種類

更新日:2023年03月27日

監査

定期監査(地方自治法第199条第4項)

定期監査(地方自治法第199条第4項)

市の財務事務の執行、公営企業等の事業の管理に関し、予算の執行、収入、支出、契約、現金及び有価証券の出納保管、財産管理や工事の執行等が適正かつ効率的に行われているかについて、毎年度監査計画を定めて定期的に監査するものです。

随時監査(地方自治法第199条第5項)

随時監査(地方自治法第199条第5項)

監査委員が必要があると認めるとき、定期監査のほか、必要があると認めるときに、いつでも市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査するものです。

行政監査(地方自治法第199条第2項)

行政監査(地方自治法第199条第2項)

監査委員が必要があると認めるとき、市の事務の執行に関して、効率的・能率的に行われているか、また、組織が合理性のあるものとなっているか等を監査するものです。

財政援助団体監査(地方自治法第199条第7項)

財政援助団体監査(地方自治法第199条第7項)

監査委員が必要があると認めるとき、又は市長の要求があるとき、市が財政的援助を与えている団体、出資・支払団体、信託の受託者及び公の施設の指定管理者の出納その他の事務の執行について監査するものです。

検査

現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

一般会計、特別会計及び企業会計の現金の出納について、毎月期日を定めて計数を確認し、その保管状況を検査するものです。

審査

決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

市長から審査に付された決算書、その他関係諸表等の計数を確認し、予算の執行と会計処理が適正かつ効率的に行われているかについて審査するものです。

基金運用状況の審査(地方自治法第241条第5項)

基金運用状況の審査(地方自治法第241条第5項)

特定の目的のため積み立てられた基金が、その目的に沿って効率的に運用されているかについて審査するものです。

健全化判断比率及び資金不足比率の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条,第22条)

健全化判断比率及び資金不足比率の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条,第22条)

 市長から審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率、並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類が、適正に作成されているかについて審査するものです。

お問い合わせ先

監査委員事務局
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642