法人市民税

更新日:2023年03月27日

法人市民税は、法人と自然人との均衡を図るために、深谷市内に事務所や事業所、寮等がある法人に対して課税される税金です。

税率

「資本金等」とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号に規定する連結個別資本金等の額をいいます。

平成27年度地方税法改正に伴い、平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、以下のいずれか大きい額が資本金等となります。

・「法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号に規定する連結個別資本金等の額」に、無償増減資の額を加減した調整額

・資本金の額(または出資金の額)と資本準備金の額の合算額

均等割

従業員数50人を超える

均等割
資本金等 税率
50億円を超える

3,000,000円

10億円を超え50億円以下 1,750,000円
1億円を超え10億円以下 400,000円
1千万円を超え1億円以下 150,000円
1千万円以下 120,000円

従業員数50人以下

均等割
資本金等 税率
10億円を超える 410,000円
1億円を超え10億円以下 160,000円
1千万円を超え1億円以下 130,000円
1千万円以下 50,000円

 

法人税割

深谷市における法人税割の税率

深谷市の法人税割の税率
資本金の額若しくは出資金の額 平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率 平成26年10月1日から令和元年9月30日までの間に開始する事業年度の税率 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率
資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人 14.5パーセント 11.9パーセント 8.4パーセント
資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下で法人税割の課税標準となる「国の法人税額(分割前)」が400万円超の法人 14.5パーセント 11.9パーセント 8.4パーセント
上記以外の法人 12.3パーセント 9.7パーセント 6.0パーセント

申告納付

納税義務者である法人が、自ら自己の税額を算出し、その内容を申告、納付する仕組みです。事業年度終了の日の翌日から2か月以内に申告と納付をすることになります。 また事業年度が6か月を超える法人は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に中間申告(予定申告)をすることになります。 ただし、法人税の中間申告(予定申告)義務がない場合は、法人市民税の中間申告(予定申告)も不要です。

申告
申告種類 申告額
確定申告 法人税割額 + 均等割額(中間申告をした場合は、その税額を差し引いた額)
予定申告 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 + 均等割額
仮決算による中間申告 事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額+均等割額

法人の設立・変更・廃止等の届出について

法人の設立や異動があった場合には、法人届出書のほかに下記の添付書類を提出してください。 すべての添付書類はコピー可です。

新規登録

新規登録
事例 全部証明書(登記簿謄本) 定款 その他
深谷市内に会社を設立した 必要 必要  
深谷市内に事業所を設置した 必要 必要  
市外から移転してきた 必要 必要  
合併・分割によって、初めて市内に事業所ができた 必要 必要 合併・分割契約書

所在地変更

所在地変更
事例 全部証明書(登記簿謄本) 定款 その他
本店を市内で移転した 必要 不要  
本店を市外へ移転した 必要 不要  
市内に事業所を増設した 不要 不要 添付なし
市外に事業所を増設した 不要 不要 届け出不要
本店以外の市内の事業所を移転した 不要 不要 添付なし

閉鎖

閉鎖
事例 全部証明書(登記簿謄本) 定款 その他
市内事業所を閉鎖した(市内が本店) 必要 不要  
市内事業所を閉鎖した(市外に本店あり) 不要 不要 添付なし
会社を休業した 不要 不要 添付なし
会社を解散した 必要 不要  
会社の清算が終わった 必要 不要  
合併・分割により、市内の事業所を閉鎖した 必要 不要 合併・分割契約書

その他変更

その他変更
事例 全部証明書(登記簿謄本) 定款 その他
会社名(商号)が変更になった 必要 不要  
代表者が変更になった 必要 不要  
資本金が変更になった 必要 不要  
事業年度が変更になった 不要 必要  
申告期限の延長を申請して、処分(許可)通知を受けた 不要 不要 延長処分通知書
連結納税の承認を受けた 不要 不要 承認通知書、グループ関係が分かる書類
市町村の合併により所在地名が変更になった 不要 不要 届け出不要

 

大法人の電子申告義務化について

平成30年度税制改正により、「電子情報処理組織による申告の特例」が創設され、 一定の法人が行う法人市民税の申告は、eLTAXにより提出しなければならないこととされました。

対象法人

1. 内国法人のうち、事業年度開始日において資本金の額等が1億円を超える法人

2. 相互会社、投資法人及び特定目的会社

対象書類

申告書及び申告書の添付すべきものとされている書類の全て

適用日

令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度から適用

 

eLTAXページについてはこちらをご参照ください↓

申告・申請書類

お問い合わせ先

市民税課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6637
ファクス:048-574-6674

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