埼玉県屋外広告物条例について

更新日:2023年03月27日

 深谷市では、埼玉県屋外広告物条例に基づき、許可申請事務を行っております。

  屋外広告物とは、「常時又は一定の期間継続して」「屋外で公衆に表示されるものであって」 「看板、立て看板、はり紙、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出・表示されたもの」をいいます。 屋外広告物を出すときは、原則として許可が必要です。許可に当たって、設置できる広告物の 大きさや高さ、色彩等の基準が定められています。

  また、屋外広告物の表示・設置を禁止する「禁止区域」に指定されている地域や、 広告物の表示等を禁止する「禁止物件」に指定されている物件があります。

  さらに、設置されて屋外広告物は、事故を防止するため定期的な点検を行い、表示の必要がなくなった場合や許可期間が満了したときは、速やかに除却しなければなりません。 これらの規程に違反した場合、広告物の表示者や管理者に除却等の是正が命じられるとともに、 罰金刑に処せられることがあります。

  上記制度の詳細、許可手続き等については、「埼玉県屋外広告物条例のしおり」をご覧ください。

埼玉県屋外広告物条例及び施行規則の改正について

令和4年4月1日から、埼玉県屋外広告物条例及び施行規則が改正となります。詳細な改正内容については、埼玉県のホームページでご確認ください。

申請の際に必要な各種書類

お問い合わせ先

都市計画課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6653(都市計画・開発指導)、048-574-6654(市街地整備)
ファクス:048-571-1092

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