公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)

更新日:2023年07月31日

目的・内容等

 公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」)は、公有地の計画的な拡大を推進し、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進を図ることを目的としています。

 

届出(公拡法第4条第1項)

 下記のいずれかに該当する土地の所有者が土地を有償で譲渡(売買、代物弁済、交換等)をしようとする場合、あらかじめ深谷市長に届出をする必要があります。

  1. 都市計画施設の区域内に所在する土地、または、都市計画区域内の個別法で定める道路、公園、河川等の区域内に所在する土地で、面積が100平方メートル以上の土地
  2. 市街化区域内の5,000平方メートル以上の土地
  3. 都市計画区域内(市街化調整区域を除く)の10,000平方メートル以上の土地

 

様式

 

申出(公拡法第5条1項)

 深谷市内の100平方メートル以上の土地について、地方公共団体等による買い取りを希望する場合は、その旨を深谷市長に申出をすることができます。

 

様式

 

上記の届出又は申出があった場合(公拡法第6条)

 市長は、3週間以内に当該土地の買い取りを希望する地方公共団体等を定め、買取り協議を行う旨(買い取りを希望する地方公共団体がない場合はその旨)を届出・申出者に通知します。

 

提出書類

 届出書または申出書(2部)

 

添付書類

  • 公図の写し(500分の1程度のもの)2部
  • その他の参考書類
    位置図(20,000分の1程度の都市計画図等)2部
    案内図(1,500分の1程度の住宅地図等)2部
    全部事項証明書(登記簿謄本 写し可)1部
    委任状(代理人に委託する場合)1部

 

土地の譲渡制限期間(8条)

 届出・申出をした土地については、一定期間土地の譲渡が禁止されています。

  1. 市から買取りを希望しない旨の通知を受け取るか、届出・申出から3週間を経過するまで。
  2. 市から地方公共団体等が買取り協議を行う旨の通知を受け取った場合で、通知を受け取った日から3週間を経過するか、協議不成立が明らかとなった日まで。

 

お問い合わせ先

公共施設改革推進室
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-568-5009
ファクス:048-574-6665

メールフォームでのお問い合せはこちら