滞納処分について

更新日:2023年03月27日

滞納者に対して行う滞納処分

滞納処分の流れ

  1. 納税通知書の発送
  2. 督促状の発送
    各納期限を経過すると延滞金が発生します
  1. 財産の調査・差押
    督促状から10日を経過すると差押を執行できます
    差押方法には、次の(1)~(4)の方法があります
  1. 公売・換価処分(滞納者の税に充当)

「滞納処分」=国税徴収法第47条では、差押えをしなければならないとなっています。

財産の差押にあたっては、事前の通告なく、差押を実施します

(1)預金や定期預金の調査及び差押え

金融機関への調査

給与や営業等の振込先の銀行に預金等(定期預金)の調査をさせていただき差押えます。 また、売掛金の支払い口座を調査させていただき、売掛金の差押えを行います。

(2)勤務先における給与の調査

勤務先調査

あなたが勤務している会社に対し、支給されている給与債権を差押えます。 また、事業主に対しては、売掛金・請負代金などを差押えます。

(3)自動車の差押及びインターネット公売

自動車のタイヤロック

自動車やバイク等の動産について差押えをし、インターネットオークションにより公売をします。

(4)捜索による居宅の財産調査

事務所・居宅の捜索

事務所や居宅の強制的調査を行い、現金・貴金属等を発見し、差押えた動産のインターネット公売を行います。

滞納処分に関するQ&A

Q1. 納期限が過ぎても市税を納付しないとどうなりますか?

Answer

納期限が過ぎても納付がない場合には、延滞金が加算されます。

Q2. 財産の差押えをされないためにはどのようにしたらよいですか?

Answer

延滞金を含め、滞納税額を完納すれば差押えになりません。また、分割納付で完納の見込みのある場合などは、差押えを行わない場合があります。
まずは一度、納税相談をお願いします。

Q3. どのような財産が差押えの対象になるのですか?

Answer

預貯金・給与・生命保険・売掛金・不動産・自動車・動産(貴金属・絵画など)の 換価可能と判断できる財産が、差押えの対象になります。

 

Q4. 財産の差押えをされている場合、どのようにすれば差押解除になりますか?

Answer

原則として、滞納税額及び延滞金を完納しない限り差押解除とはなりません。

お問い合わせ先

収税課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6639
ファクス:048-574-6674

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