建物を新築・増築したら

更新日:2023年11月23日

建物を新築または増築した場合、完成の翌年(1月1日完成の場合は、完成の年)から、固定資産税・都市計画税が課税されます。

(注意)日割り計算して課税することはできません。
 

建築日と課税開始年度

建築年月日 課税開始年度
令和5年1月2日から令和6年1月1日まで 令和6年度
令和6年1月2日から令和7年1月1日まで 令和7年度


資産税課では、建物の固定資産税額を算出するために、建物の調査を実施しています。
適正な税額を算出するために必要な調査です。

ご理解とご協力をお願いいたします。

調査の日程は、資産税課から順次ご案内をお送りいたしますが、指定された日時のご都合が悪い場合や、ご入居前の調査をご希望の場合は、資産税課までご連絡ください。

新築住宅に対する軽減措置

新築の住宅については、新築後一定期間固定資産税が減額されます。

適用となる住宅

新築軽減が適用となる要件

種類 面積要件
専用住宅 50平方メートル以上280平方メートル以下
共同住宅等 1世帯あたり40平方メートル以上280平方メートル以下
併用住宅 居住部分の割合が2分の1以上かつ居住部分の面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

 

減額される範囲

床面積120平方メートル以下の住宅部分

住宅の延床面積が120平方メートルを超える場合には、120平方メートル分に相当する部分が対象になります。

併用住宅における店舗部分、事務所部分には適用されません。

 

減額される額

上記の減額される範囲に相当する固定資産税額の2分の1

 

減額される期間

建物の種類と減額期間

種類 減額される期間
一般住宅 新築後3年度分
長期優良住宅 新築後5年度分
中高層耐火建築物(3階建以上) 新築後5年度分
認定長期優良住宅かつ中高層耐火建築物(3階以上) 新築後7年度分

 

お問い合わせ先

資産税課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6638
ファクス:048-574-6628

メールフォームでのお問い合せはこちら