償却資産について

更新日:2024年01月19日

償却資産とは、会社や個人で工場や商店、農業などの事業を経営しているかたが、その事業のために用いている構築物(看板、広告塔など)、機械および装置(加工機械、 工作機械、再生可能エネルギー発電設備など)、船舶、航空機、車両および運搬具(自動車税が課税されない大型特殊自動車など)、工具・器具・備品(事務机、事務いす、パソコンなど)などの事業用資産をいい、これらの資産は固定資産税の課税の対象となります。このような事業用資産を所有しているかたは、毎年1月1日現在の資産の所有状況を 1月31日までにその資産の所在する市町村に申告していただくことになっています。

1. 償却資産となる資産の要件

  • 耐用年数1年以上で取得価額が10万円以上の資産
  • 耐用年数1年以上で取得価額が10万円未満でも固定資産に計上している資産
  • 償却済の資産で、事業の用に供することができる資産
  • 簿外資産で、事業の用に供することができる資産
  • 建設仮勘定で経理されていても、1月1日現在事業の用に供されている資産
  • 遊休、未稼働の状態にある資産で、1月1日現在事業の用に供することができる資産
  • 資産の所有者が、他の事業を行う者に貸し付けている資産

2. 償却資産から除かれる資産の要件

  • 取得価額が20万円未満で法人税法等の規定により「一括償却」する資産
  • 自動車税、軽自動車税の課税対象となる資産
  • 無形固定資産(特許権、電話加入権、営業権など)
  • 馬、果樹、その他の生物(ただし鑑賞用、興行用は除く)
  • 書画、骨董品などの非償却資産
  • 平成20年4月1日以降、ファイナンス・リース取引に係るリース資産でその所有者が取得した際の取得価額が20万円未満の資産

3. 申告の手引き及び提出書類

(注意1)申告書の提出は、eLTAXによる電子申告、窓口または郵送にて受け付けています。

(注意2)提出書類の記載例や主な償却資産の例は、申告の手引きをご覧ください。

4. 課税標準の特例について

地方税法又は地方税法附則に規定する一定の要件に該当する償却資産については、課税標準の特例が適用され、固定資産税(償却資産)が軽減されます。

該当する方は、償却資産申告の際に、「償却資産申告書」の備考欄及び「種類別明細書」の対象資産の摘要欄に特例を受ける旨を記入し、取得した翌年の1月31日までに申告してください。

ご不明な点等は、資産税課までお問い合わせください。

5.理論帳簿価額制度の廃止について

平成20年度の地方税法の一部改正により、同法第414条が削除されたことで、償却資産については従来行っていた評価額と帳簿価額の比較による価格の決定方法が廃止され、「評価額=決定価格」とする方法に変更されました。
よって、平成21年度からの申告は、帳簿価額計算が不要となります。

6.耐用年数省令の一部改正の影響について

(耐用年数省令の一部改正)
平成20年度の税制改正において耐用年数省令の見直しが行われ、減価償却資産の耐用年数表が大きく変更されました。特に、機械及び装置については390区分を55区分へ見直す全面改正が行われました。

(固定資産税における耐用年数)
固定資産税(償却資産)における耐用年数は、総務大臣の告示である『固定資産評価基準』で定められており、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の別表に掲げる耐用年数によるものとされています。このため、平成21年度以後の固定資産(償却資産)においては、改正後の耐用年数省令別表第1、別表第2、別表第5及び別表第6を適用することになります。

(固定資産税における適用年度)
固定資産税(償却資産)においては、決算期等に関わりなく、既存分を含めて、平成21年度分の固定資産税から改正後の耐用年数が適用となります。
従って、平成21年度分の評価額の計算は、平成20年度の評価額に、改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて算出することとなります(取得当初に遡及して再計算するものではありません)。

なお、法人税・所得税における取扱いについては税務署等へご確認ください。

お問い合わせ先

資産税課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6638
ファクス:048-574-6628

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