固定資産税・都市計画税に関する届出について

更新日:2023年03月30日

固定資産税・都市計画税(市街化区域および用途地域)の課税にあたり、固定資産の所有者に関して変更があった場合、届出をお願いします。

市外に在住で、深谷市内に固定資産を所有する方の住所・氏名等に変更があったとき

電話でその旨をお知らせください。

納税管理人を設定・廃止するとき

海外への転勤など納税管理人を設定する必要があるときは、「納税管理人申告書」または「納税管理人承認申請書」の提出が必要です。また、廃止する場合は、「納税管理人廃止届出書」の提出が必要です。

共有代表者を変更するとき

複数の方で所有している固定資産の代表者を変更するときは、「固定資産課税台帳の共有代表者変更に係る申出書」の提出が必要です。変更すると、納税通知書は新しい共有代表者に送付されます。

固定資産の相続が発生したとき

固定資産の所有者が死亡した場合、相続登記が完了するまでは、賦課期日(1月1日)現在においてその土地又は家屋を現に所有している方が固定資産税の納税義務者となりますので、「固定資産現所有者申告書」の提出が必要です。

亡くなったことを知った日の翌日から、3ヶ月を経過した日までに提出する必要があります。提出はオンラインでも可能です。

新築・増築した家屋が未登記のとき

登記していない家屋を家屋補充課税台帳に登録するためには、「未登記家屋所有者届出書」の提出が必要です。

この届出は、固定資産税に関するものであり、不動産登記については、別途法務局に登記申請する必要があります。 

未登記家屋の所有者に変更があったとき

売買、贈与または相続によって登記していない家屋の所有者に変更があったときは、「未登記家屋所有者変更届」の提出が必要です。

固定資産税に関する届出の提出先

資産税課(本庁舎1階4番窓口)へご提出ください。

郵送の場合:〒366-8501 埼玉県深谷市仲町11番1号 深谷市役所市民生活部資産税課

ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

お問い合わせ先

資産税課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6638
ファクス:048-574-6628

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