水道の使用開始・中止手続き

更新日:2023年03月27日

給水契約

水道供給契約の条件を定めた「深谷市水道事業給水条例」及び深谷市水道事業給水条例施行規程」が

給水契約

の内容となります。

開始・中止届出

  • 転居等で水道のご利用を開始されるとき

給水開始の届出をおこなってください。

  • 転居等で水道の利用を中止されるとき

給水中止の届出をおこなってください。

(注)水道は使用しても下水道に流さなくなる場合

 建物を解体して更地になり、水道は継続して使用しても、下水道に流さなくなる場合は、 環境水道部お客様センターへご連絡ください。(電話:048-577-7543)

届出方法

届出方法は下記の3つの方法がございますので、お選びいただき届出をお願いします。

1.電話による届出

環境水道部お客様センター( 電話番号:048-577-7543 )にお電話ください。

2.インターネットによる届出(オンライン申請)

次のリンクからお手続きいただけます。利用方法は

(PDF)をご参照ください。

(注)オンライン申請の場合、開始希望日の3営業日前(中止の場合は1営業日前)までにお手続きいただく必要がございます。お急ぎの場合は、お電話にてお手続きください。 <QRコード>  水道使用開始届   水道使用中止届 水道使用中止・開始届

水道使用開始届QRコード
水道使用中止届QRコード
水道使用中止・開始届

 

3.環境水道部お客様センターの窓口での届出

深谷市水道庁舎内 環境水道部お客様センターにお越しください。

 

【 環境水道部お客様センター 】 〒369-0211 埼玉県深谷市岡部1086 水道庁舎

電話:048-577-7543 ファックス:048-546-0126 営業時間:平日午前8時30分~午後5時15分(木曜日のみ午後7時15分まで営業)

注)土日祝祭日及び年末年始(12月29日~1月3日)は休業日

 

届出をおこなう際、次の情報をお伺いいたします。

 

使用開始の場合

  • 使用開始日
  • 使用開始場所(アパート・マンション等に入居される方は部屋番号まで)
  • 使用される方の氏名
  • 連絡先の電話番号
  • 料金のお支払い方法
  • お客様番号(検針票や納入通知書に記載のある15桁の番号) (注意)不明な場合は省略可

使用中止の場合

  • 使用中止日
  • 使用中止場所(アパート・マンション等に入居される方は部屋番号まで)
  • 使用していた方の氏名
  • 転居先住所
  • 連絡先の電話番号
  • 中止精算分の料金のお支払い方法
  • お客様番号(検針票や納入通知書に記載のある15桁の番号) (注意)不明な場合は省略可

地図情報

お問い合わせ先

環境水道部お客様センター
〒369-0211
埼玉県深谷市岡部1086
電話:048-577-7543 
ファクス:048-546-0126
午前8時30分~午後5時15分(木曜日は午後7時15分まで)

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