第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について(令和5年3月31日請求期限)
国から戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債25万円)が支給されます。
支給対象者
令和2年4月1日時点において、『恩給法による公務扶助料』や『戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金』などを受けるかた(戦没者の妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得したかた
2 戦没者等の子
3 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(請求は左から優先順位)
(注)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかにより、 順番が入れ替わります。
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
(注)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していたかたに限ります。
請求方法
福祉政策課、各総合支所市民生活課に備え付けの請求書類に記入の上、必要書類をそろえて福祉政策課、または各総合支所市民生活課窓口へ。 なお、審査などは埼玉県で行いますので、支給の可否については市ではお答えできません。
請求期限
窓口に提出される場合
令和5年3月31日(金曜日)午後5時15分まで
郵送で提出される場合
令和5年3月31日(金曜日)当日消印有効
※期限を過ぎると請求できませんので、ご注意ください。
支給までにかかる期間
市の窓口へ請求書類を提出されてから、国債が交付されるまで約1年間の期間がかかります。
※国債交付の審査は、戦没者等の除籍時の本籍都道府県で行います。
お問い合わせ先
福祉政策課 電話048-568-5041 埼玉県社会福祉課援護恩給担当 電話048-830-3286
更新日:2023年03月27日