道路位置指定申請関係

更新日:2023年03月27日

道路位置指定の申請について

概要

建築物の敷地は、建築基準法(以下「法」という。)第42条の規定に該当する「道路」に接していなければなりません。

その道路の一つとして、法第42条第1項第5号に「土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特例措置法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの」と規定されています。これが「道路の位置の指定」です。

 道路の位置の指定を受けられる土地は、土地利用を図る区域が都市計画法の開発許可の対象とならない場合で、市街化区域では1,000平方メートル未満、非線引都市計画区域では3,000平方メートル未満、都市計画区域外では10,000平方メートル未満の面積に限られます。なお、市街化調整区域では、この道路の位置の指定はできません。

申請書

 

お問い合わせ先

建築住宅課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6655
ファクス:048-571-1092

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