深谷市起業家支援事業補助金交付制度

更新日:2023年04月01日

制度の概要

  市内産業の振興と活性化を図るため、深谷市内で起業したかたに対して、起業に要する経費の一部を補助する制度です。

  深谷市内にお住まいのかたが、新たに事業を始められ、市内に事業所等を設置した場合、事業所等開設経費、広告宣伝費の一部を補助します。

補助の内容

対象経費

  1. 事業所等開設経費
    ・事業所等の開設に係る設備・備品購入費
    ・ 設備設置費等の経費
  2. 広告宣伝費
    ・事業開始時における新聞広告費
    ・チラシ製作・配布に要する経費

  上記経費のうち消費税は対象としない。領収書等に消費税額の明記がないもの等については、消費税相当額を減額するものとする。

補助金額

 上記1、2の経費について2分の1の額(千円未満切捨)

(注)最大で20万円の交付となります。

補助を受けることができるかた

 市内において新たに起業したかた、起業してから6か月以内のかたで、次の要件をすべて満たすかた

  1. 市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されていること
  2. 市内に事業所等を設置し、または設置しようとしていること
  3. 市税を滞納していないこと
  4. 許認可等を必要とする業種の起業にあっては、既に当該許認可等を受けていること
  5. 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種(農業、林業、漁業、金融・保険業以外の業種)のうち、市長が補助対象事業として適当と認めている業種を営んでいること
  6. 起業にあたり深谷商工会議所又はふかや市商工会による推薦を受けていること
  7. 深谷市地域通貨ネギー取扱店であること 又は 取扱店としての 登録を申し込み済みであること。

申請方法

 補助の交付を希望されるかたは、次の書類をそろえて、深谷市役所・商工振興課へ申請を行ってください。

申請する前に、市内商工団体(深谷商工会議所・ふかや市商工会)において、必ず起業相談・経営指導等を受けてください。

1.深谷市起業家支援事業補助金交付申請書
下記ファイルからダウンロードが出来ます。

2.住民基本台帳法に基づく住民基本台帳の住民票の写し

(本人分、本籍・続柄省略)(法人の場合は代表者のもの)

3.登記事項証明書の写し(法人の場合に限る。)

4.個人事業の開廃業等届出書の写し(個人事業の場合に限る。)

5.営業許可証の写し(許認可を必要とする業種の場合に限る。)

6.市税に滞納がないことの証明書(法人の場合は代表者のもの)

7.事業所等の開設に係る経費の支払いを証明する書類(内訳明細書・領収書)の写し

8.起業にあたり深谷商工会議所又はふかや市商工会の推薦を受けていることを証する書

下記ファイルからダウンロードが出来ます。

9.その他市長が必要と認める書類
 

(注)8「起業家支援事業対象者に係る推薦書」は、起業相談・経営指導等を受けた市内の商工団体(深谷商工会議所・ふかや市商工会)に記入してもらう必要があります。

受付場所

深谷市仲町11-1

深谷市産業振興部商工振興課

よくあるご質問

Q1:事業に使用する車両を購入したのですが、対象となるのでしょうか?

A1:事業にのみ使用する車両であれば、領収書など必要書類がご準備いただければ対象となります。

 

Q2:本事業で対象外となる業種はありますか?

A2:上記農業、林業、漁業、金融・保険業に加えて、風営法上の接待行為が行われる可能性が高いと市が判断できる業種等は対象外とさせていただきます。

創業・ベンチャー支援センター埼玉について

 創業・ベンチャー支援センター埼玉は、開業を目指す人や開業間もない人、新たな事業展開を目指す企業等を全力でサポートする財団法人埼玉県産業振興公社の機関です。

 豊富な支援メニューが用意されていますので、下記リンクをご参照ください。

お問い合わせ先

商工振興課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-577-3409
ファクス:048-578-7614

メールフォームでのお問い合せはこちら