認定農業者制度について

更新日:2023年11月01日

認定農業者制度の概要

 認定農業者制度とは、農業経営者自らが効率的で安定的な経営基盤を確立するための目標を定め、その目標実現に向けた経営改善を計画的に進めようとする農業経営者に対して市、農業委員会、農業協同組合等、関係機関が連携して支援していこうとする制度です。

認定農業者になるには

 認定農業者になるには、農業経営基盤強化促進法の規定に基づき農業経営改善計画書を作成し、認定を受ける必要があります。

認定までの流れ

1.申請

(1)「農業経営改善計画認定申請書」 (2)「認定農業者に係る個人情報の取扱いについて」 (3)「アンケート」を提出してください((3)のアンケートについては、QRコードよりインターネットで回答することも可能です。)。 内容が難しい等により、ご自身での作成が困難な場合は、市職員が作成の支援を行いますので、ご相談ください。

2.審査

市、農業委員会、埼玉県大里農林振興センター、ふかや農業協同組合、埼玉岡部農業協同組合、花園農業協同組合、埼玉県農業共済組合等で構成される深谷市農業再生協議会幹事会の意見を聴取し審査を行います。

3.認定および認定書の発行

審査の結果を受け、市長が認定します。認定された方には、認定書が郵送されます。

申請受付期間

申請は随時受け付けています。ただし、職員による申請書作成支援を希望される場合は、お電話にてご予約をお願いいたします。

審査月

毎年度6月、9月、12月、3月を予定しています。審査対象は、審査の前月末までに提出された申請です。

認定

認定された場合は、審査月の翌月初めまでに認定書が郵送されます。

認定の基準

 農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次のとおりです。 1.計画が基本構想に照らし適切なものであること 2.計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること 3.目標達成に向けて計画が適切なものであること

申請書等のダウンロード

認定農業者の方へ

認定期間は、5年間です。認定期間満了日が近づきましたら、市から更新のご案内が届きます。更新を希望する場合は、改めて農業経営改善計画等の提出をお願いいたします。 また、認定農業者においては、農業経営改善計画に沿って経営改善を着実に進めるため、農業経営指標に基づく自己チェックを毎年行うこととされています。農林水産省にて、自己チェックが簡単にできる「経営改善実践システム」が公開されていますので、ご活用ください。

複数市町村で営農する場合の 認定農業者の認定申請先について

令和2年4月から、複数市町村で農業を営む場合は、市町村 に代わって都道府県又は国が農業経営改善計画の認定手続を 一括で行っています

詳細は県パンフレット(PDFファイル:1.2MB)を確認してください。

お問い合わせ先

農業振興課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-577-3298
ファクス:048-578-7614

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