政務活動費

更新日:2023年08月01日

1.政務活動費とは

政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項並びに深谷市議会政務活動費の交付に関する条例の規定に基づき、深谷市議会議員の市政に関する調査活動基盤の充実を図るため、調査研究に必要な経費の一部として交付されるものです。

2.交付対象

政務活動費は、市政に関する調査研究その他議会活動を共同して行うことを目的として、議長に結成を届け出た会派に対して交付されます。

3.交付額

会派の所属議員1人あたり年額300,000円
年度末において残余がある場合は、市に返還します。

4.政務活動費の根拠となる条例等

地方自治法第100条第14項、第15項及び第16項

5.政務活動費に充てることができる経費の範囲

市政に関する調査研究その他の活動に充てることのできる経費は、以下のとおりです。

政務活動費に充てることができる経費の範囲
項目 内容 主な例
調査研究費 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 資料印刷費、調査委託費、文書通信費、交通費、宿泊費等
調査旅費 会派が行う調査研究活動のために必要な先進地視察又は現地視察に要する経費 旅費、宿泊費、車借上料、ガソリン代、駐車場使用料、土産代、有料道路通行料、旅行保険料、食事代等
研修費 会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 講師謝金、会場費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等
広報費 会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 広報紙・報告書等印刷費、会場費、文書通信費、交通費等
広聴費 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 資料印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等
要請・陳情活動 会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費 文書通信費、交通費、宿泊費等
会議費 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費 会場費、資料印刷費、交通費、文書通信費、参加費等
資料作成費 会派が行う活動に必要な資料作成に要する経費 印刷製本費、翻訳料、事務機器購入費、リース料、コピー代、写真現像、プリント料等
資料購入費 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 書籍購入費、資料代等
人件費 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費 給料、手当、賃金等
事務所費 会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費 事務所の賃借料、維持管理費、備品購入費、事務機器購入費、リース料
事務費 会派が行う活動に係る必要な備品、文具、消耗品等購入、通信等に要する経費 備品購入費、文具代、事務機器購入費、消耗品費、通信費、コピー代、写真現像、プリント料
その他 上記以外で会派が行う活動のために必要な経費 なし

6.収支報告

深谷市議会政務活動費の交付に関する条例により、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならないとされています。
平成29年度以降の政務活動費収支報告は、次のとおりです。

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〒366-8501
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