手話通訳の利用
当市議会では、聴覚障害者の皆様の議会傍聴のため、手話通訳の利用ができます。
あらかじめ日時等を掌握し事務を進めるため、手話通訳の利用による議会傍聴を希望される方は、手話通訳利用申込書を傍聴希望日の5日前(土曜日・日曜日・祝日を除く)までに、議会事務局へ提出してください。
なお、手話通訳者の都合により、希望の日に利用できない場合もありますので、あらかじめご了承願います。
当市議会では、聴覚障害者の皆様の議会傍聴のため、手話通訳の利用ができます。
あらかじめ日時等を掌握し事務を進めるため、手話通訳の利用による議会傍聴を希望される方は、手話通訳利用申込書を傍聴希望日の5日前(土曜日・日曜日・祝日を除く)までに、議会事務局へ提出してください。
なお、手話通訳者の都合により、希望の日に利用できない場合もありますので、あらかじめご了承願います。
更新日:2023年03月27日