水洗化促進改造資金融資あっせん制度について
下水道を使用するには、トイレをはじめとする宅地の排水設備を改造することが必要です。この改造工事費用が一度に皆さんの負担とならないよう、深谷市では金融機関から改造資金の融資を受けられるように「融資あっせん制度」を設けています。
1.融資あっせん対象工事
下水道処理区域内において、公共下水道に接続するための風呂、台所などの屋外接続工事および既設のトイレを改造する工事を行うかたに対し、取扱金融機関を通じて、改造資金のあっせんを行います。
2.融資の限度額
改造工事費の範囲内で10万円以上100万円以下(1万円単位)
※貸家などの改造工事の場合は、300万円を限度とします
3.融資あっせん対象者
(1)改造工事を実施しようとする建築物の所有者または改造工事について当該建築物の所有者の同意を得たかた。
(2)市税、下水道事業受益者負担金、水道料金および下水道使用料を滞納していないかた。
(3)借り受けた資金の償還について、弁済能力を有するかた。
4.利率
年利3%
5.利子補給について
下水道が使用できることになった日から3年以内に融資あっせんを受けたかたに対しとどこおりなく、償還が完納した後年利2%の利子補給をいたします。
6.償還方法
元利均等月賦償還
金融機関から融資を受けた月の翌月から、元利均等の方法で毎月支払いをしていただきます(元金の償還期間は60か月以内)。
また、元金の償還方法については、繰り上げ償還することもできます。
7.申し込み方法
排水設備工事の契約時に、深谷市下水道指定工事店に「水洗化促進改造資金融資あっせん制度」を希望する旨を伝え、排水設備等確認・変更確認申請書と同時に下記の書類を提出してください。
◎申し込みに必要な書類:水洗化促進改造資金融資あっせん申請書
◎添付書類
(1)改造工事にかかる見積書
(2)建物所有者の承諾書(申請者が建物所有者以外の場合)
(3)申請者が深谷市外の場合は、市税に滞納がないことの証明書と所得を証明する書類
(4)個人情報同意書(銀行あて、市長あて各1通)
