下水道Q&A
- Q1:下水道に接続したいのですが、どこに依頼すればよいのですか?
- Q2:排水設備工事にはどのくらいの費用がかかりますか?
- Q3:一度に多額の工事費を負担することができないのですが?
- Q4:下水道に接続すると上水道料金が倍になると聞きましたが?
- Q5:農地にも受益者負担金が賦課されるのですか?
- Q6:土地を売買したり、相続があった場合、受益者を変更するにはどのような手続きをすればよいのですか?
- Q7:公共汚水ますに宅内の雨水を流してもよいのでしょうか?
- Q8:供用開始された区域は、いつまでに下水道へ接続しなければいけないのですか?
- Q9:下水道へ接続すると、今まで使用していた浄化槽はどうすればよいのですか?
- Q10:下水道が供用開始されると、下水(汚水)はどこへ流れて行くのですか?
- Q11:浄化センター(処理場)の見学をしたいのですが?
- Q12:下水道の使用を中止するときどのような手続きをすればよいのですか?
- Q13:下水道を使用する場合と合併浄化槽を使う場合ではどちらが、費用が安いのですか?
- Q14:訪問業者が「市の方から下水道の点検に来た」とか「排水設備の清掃をさせてください」と言って来るのですがどうしたらよいのですか?
Q1:下水道に接続したいのですが、どこに依頼すればよいのですか?
A1:
皆さんの家庭のトイレ、洗面所、台所、風呂などから出る水を、深谷市が設置した公共汚水ますに流すための工事を排水設備工事といいます。この工事は、下水道に関する法律や基準に基づいて行う必要がありますので、「深谷市下水道指定工事店」に依頼してください。
Q2:排水設備工事にはどのくらいの費用がかかりますか?
A2:
建物や敷地の大小、トイレ、台所、風呂などの位置や敷地の形状によって配管が異なるため、一概には言えません。また、くみ取りトイレからの改造は、便器も新しくする必要があり、その分工事費も高くなります。自分の考えを指定工事店に伝え見積もりを依頼して検討してください。
Q3:一度に多額の工事費を負担することができないのですが?
A3:
排水設備工事費を一度に負担することが困難なかたのために、金融機関から融資を受けられる「水洗化促進改造資金融資あっせん制度」があります。
Q4:下水道に接続すると上水道料金が倍になると聞きましたが?
A4:
上水道料金は変わりません。使った水の量に応じて下水道使用料と上水道料金を併せて請求させていただいていますので、上水道の料金が倍になったと思われてしまいます。例えば、深谷処理区で水道水を2か月に60立方メートル使用した場合、上水道料金(水道管の引込みが13mmの場合)が、7,245円に対し、下水道使用料は4,200円となり、請求金額は11,445円(消費税込)となります。ただし、それまで管理していた浄化槽の保守点検費用や、くみ取りトイレの清掃費用は必要なくなります。なお、井戸水を利用される場合については、別に基準があります。
Q5:農地にも受益者負担金が賦課されるのですか?
A5:
下水道の整備区域内にある現況が農地であっても将来の宅地化が期待されるものとして負担金が賦課されることになります。
Q6:土地を売買したり、相続があった場合、受益者を変更するにはどのような手続きをすればよいのですか?
A6:
受益者を変更する場合は、「下水道事業受益者異動申告書」を提出してください。
なお、登記が変更された場合でも、「下水道事業受益者異動申告書」の提出がない限り、受益者は変更されませんのでご注意ください。
Q7:公共汚水ますに宅内の雨水を流してもよいのでしょうか?
A7:
深谷市の排除方式は分流式であり、生活雑排水などの汚水は公共汚水ますに流していただきます。もし、下水道(汚水)管に雨水が流入することになると、処理場での汚水量が増え運転管理が困難になり、良質な処理水が維持できなくなるばかりでなく、電気量や薬品などの処理費も増大いたします。そのため、雨水は公共汚水ますには絶対接続してはいけません。
Q8:供用開始された区域は、いつまでに下水道へ接続しなければいけないのですか?
A8:
供用開始の告示日から、浄化槽を使用されているかたは遅滞なく(おおむね1年以内)、汲み取り式トイレについては3年以内に水洗化工事を行い下水道へ接続することが、下水道法で義務づけられています。
Q9:下水道へ接続すると、今まで使用していた浄化槽はどうすればよいのですか?
A9:
浄化槽は、撤去するか底に穴を空け消毒し埋めていただきます。
Q10:下水道が供用開始されると、下水(汚水)はどこへ流れて行くのですか?
A10:
深谷処理区は深谷市浄化センターで処理され小山川へ、岡部処理区は深谷市岡部浄化センターで処理され福川へ、川本・花園処理区は荒川上流水循環センターで処理され荒川に放流されます。
Q11:浄化センター(処理場)の見学をしたいのですが?
A11:
事前に電話で、ご連絡をいただきき、日程などを打ち合わせすれば見学できます。市職員担当者が同行し、下水道の処理過程や施設について説明いたします。
(1)深谷処理区
| 施設名 | 深谷市浄化センター |
|---|---|
| 場 所 | 深谷市上敷免2番地 |
| 連絡先 | 電話:048-572-8633 |
(2)岡部処理区
| 施設名 | 深谷市岡部浄化センター |
|---|---|
| 場 所 | 深谷市岡1番地1 |
| 連絡先 | 電話:048-572-8633 |
(3)川本、花園処理区
| 施設名 | 荒川上流水循環センター |
|---|---|
| 場 所 | 深谷市菅沼984番地 |
| 連絡先 | 電話:0493-63-1881(市野川水循環センター) |
Q12:下水道の使用を中止するときどのような手続きをすればよいのですか?
A12:
下水道の使用を中止するときは、深谷市役所水道部お客様センター(電話:048-574-6660)へ中止の手続きを忘れずにしてください(住民票の移転手続きとは連動していません)。
水道の使用中止の届け出により自動的に下水道の中止に必要な手続きを行いますので、別途申し込みの必要はございません。ただし、井戸だけをお使いのかたは深谷市役所下水道課(電話:048-572-8633)へ連絡してください。
この届け出を忘れると下水道を使っていなくても、基本料金が請求されてしまいます。長期間下水道を使っていなくても、ご連絡いただいた日が中止の日になってしまいますので、届け忘れのないよう、お願いします。
Q13:下水道を使用する場合と合併浄化槽を使う場合ではどちらが、費用が安いのですか?
A13:
費用は下水道に接続したほうが安いです。一般的な家庭の場合、下水道接続と合併浄化槽の使用をした場合の経費を比較すると次のとおりです。
1) 浄化槽使用の場合(参考価格であり浄化槽の大きさなどにより金額は変わります)
法定検査 1回/年 5,000円
保守点検 3回/年 15,000円
清掃 1回/年 50,000円
合計 70,000円
2) 下水道使用の場合(平均的な一般家庭の例)
1期(2か月)平均使用水量を60立方メートルとすると(深谷処理区の場合)
4,200円×6期=25,200円
Q14:訪問業者が「市の方から下水道の点検に来た」とか「排水設備の清掃をさせてください」と言って来るのですがどうしたらよいのですか?
A14:
排水設備は皆さんの所有物であり、市が点検や清掃を業者に依頼することはありませんので注意をお願いします。そのような業者が来た場合は、深谷市職員証の提示を求めたり、市へ問い合わせるなどしてください。排水設備の清掃を依頼する場合は、よく清掃内容、金額を確認してください。
