受益者負担金について
下水道の整備された区域では、トイレの水洗化により、汚水が速やかに流れ衛生的に処理されるなど、生活環境は著しく快適なものとなります。下水道は、道路や公園などの誰でも利用できる施設と違い、下水道が整備された区域のかたしか利用できません。このようなことから公費(税金、国・県からの補助金)だけで建設することは、整備区域外のかたにも負担をお願いすることとなり、不公平が生じます。
そこで、公平負担の原則から、下水道の整備により利益を受けるかたに建設費の一部を負担していただくのが受益者負担金です。
1.受益者とは
公共下水道の整備区域内の土地の所有者です。ただし、その土地を他人に貸したり、他人が建物を建てたりしているときは、そのかたと話し合いにより受益者(負担金を納める方)を決めていただきます。
なお、受益者の決定に当たっては、深谷市役所から送付される下水道受益者申告書を提出していただくことになります。
2.受益者負担金の対象となる土地
公共下水道の整備区域内にある宅地、雑種地、田畑などすべての土地が対象となります。
3.受益者負担金の額
受益者負担金は土地の面積(公簿面積)に応じてかかります。
受益者負担金は税金とは異なり、その土地に対して一度限り負担していただくものです。
| 深谷排水区 | 300円/平方メートル |
|---|---|
| 岡部排水区 | 500円/平方メートル |
| 川本排水区 | 600円/平方メートル |
| 花園排水区 | 650円/平方メートル |
計算式(深谷排水区の場合)
土地の面積(平方メートル)×300円/平方メートル=受益者負担金
※ 10円未満の端数がある場合切り捨て
<計算例>
198.35平方メートル(約60坪)の土地の場合
198.35平方メートル×300円/平方メートル=59,505円
ただし、10円未満の端数は切り捨てとなり負担金額は、59,500円となります。
4.受益者負担金の納付
1) 受益者負担金の納付場所
「下水道事業受益者負担金納付通知書」を郵送いたしますので、記載の金融機関または深谷市役所(総合支所も含む)へ納めてください。
2) 受益者負担金の納付方法
受益者負担金の納付には、分割納付と一括納付があります。
3) 分割納付
負担金は5年分割で、納期を年4期に分け、計20期で納付していただきます。
・納期
納期については下記の通りです(5年間同じ) 。
第1期 8月1日〜 8月31日
第2期 10月1日〜10月31日
第3期 12月1日〜 12月25日
第4期 2月1日〜 2月末日
4) 一括納付
最初の納期に全額を一括納付する方法と、各年度の第1期に1年分を一括納付する方法の2つがあります。(旧3町については、報奨金制度がございます。)
※深谷排水区は報奨金はありません