平成18年1月1日の深谷市、岡部町、川本町、花園町の合併に伴う、住所表示の変更により、ただちに手続きが必要となるものは、ほとんどありませんが、下記に掲載のないものについては、国や県、市など各関係機関にお問い合わせください。
住所表示変更に伴う登録事項の変更を行う場合は、新市発足後(平成18年1月1日以降)となります。また、変更手続きの際に、合併に伴う住所表示の変更に関する証明書の提出を求められる場合がありますが、この証明書は、平成18年1月4日(水)から、市役所及び各総合支所(現在の町役場)において無料で発行します。
区分 |
項 目 |
該 当 者 |
手続 |
備 考 |
住民登録 |
住民票 |
|
不要 |
住所変更の手続きは必要ありません。 |
| 戸籍および附票 |
| 印鑑登録証 |
登録者 |
不要 |
住所変更の手続きは必要ありません。
合併前に登録された印鑑登録証は引き続き使用できます。 |
| 外国人登録証 |
登録者 |
不要 |
住所変更の手続きは必要ありません。
合併後、来庁時にカード裏面に変更の記載をします。 |
| 住民基本台帳カード |
登録者 |
要 |
カードをお持ちの方は、新しいカードへの切り替えが必要(無料)です。
合併後、必ず本人が旧カードを持参し、市役所又は総合支所の窓口で手続きを行ってください。 |
年金等 |
国民年金の加入者 |
第1号被保険者
(自営業者、学生、無職の人など) |
不要 |
国(社会保険業務センター)において、住所を一括更新します。
なお、年金手帳の住所欄は、平成9年から基礎年金番号導入に伴い記入不要となりましたので、変更手続きは不要です。 |
| 厚生年金・共済組合の加入者 |
第2号被保険者
(会社員、公務員) |
|
勤務先に確認してください。 |
| 国民年金の加入者 |
第3号被保険者
(会社員、公務員の配偶者) |
|
配偶者の勤務先に確認してください。 |
| 老齢福祉年金証書 |
受給権者 |
不要 |
平成18年4月の証書回収後に新しい住所表示に変更します。 |
| 国民年金・厚生年金証書 |
受給権者 |
不要 |
国(社会保険業務センター)において、住所を一括更新します。 |
| 共済年金 |
受給権者 |
|
個々の共済組合に確認してください。 |
| 国民年金基金 |
加入者・受給者 |
不要 |
住所変更の手続きは必要ありません。 |
| 農業者年金基金 |
加入者・受給者 |
不要 |
住所変更の手続きは必要ありません。 |
国民健康保険 |
国民健康保険被保険者証(退職被保険者等を含む) |
被保険者 |
不要 |
これまでの被保険者証をそのまま使用いただけます。新しい被保険者証は平成18年9月末に郵送する予定です。 |
| 国民健康保険高齢受給者証 |
左記の受給者証の交付を受けている方 |
不要 |
新しい受給者証が届くまでは今までのものをそのまま使用してください。新しい受給者証は平成18年7月末に郵送する予定です。 |
| 国民健康保険標準負担額減額認定証 |
左記の認定証の交付を受けている方 |
不要 |
平成18年8月の更新までは今までの認定証をそのまま使用してください。 |
| 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証 |
左記の認定証の交付を受けている方 |
不要 |
平成18年8月の更新までは今までの認定証をそのまま使用してください。 |
| 国民健康保険特定疾病療養受療証 |
左記の受療証の交付を受けている方 |
不要 |
新しい受療証が届くまでは今までのものをそのまま使用してください。新しい受療証は平成18年9月末に郵送する予定です。 |
老人保健医療 |
老人保健医療受給者証 |
左記の受給者証等の交付を受けている方 |
不要 |
深谷市にお住まいの方は、これまでの受給者証等がそのまま使用できます。
岡部町、川本町、花園町にお住まいの方には、新しい受給者証等を平成18年1月に郵送する予定です。 |
| 老人医療の限度額適用・標準負担額減額認定証 |
| 老人保健特定疾病療養受療証 |
税 |
原動機付自転車(125cc以下)および小型特殊自動車の標識 |
原動機付自転車等の所有者 |
不要 |
現在使用されている標識(ナンバー)については廃車まで使用できます。 |
| 法人市民税に係る法人等の異動届出書 |
課税対象法人 |
不要 |
住所変更の手続きは必要ありません。 |
| 市県民税に係る特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 |
特別徴収義務者 |
不要 |
住所変更の手続きは必要ありません。 |
| 口座振替依頼書 |
納税等の振替登録申請をされている方 |
不要 |
住所変更の手続きは必要ありません。 |
畜犬 |
犬の登録鑑札・狂犬病予防注射済票 |
犬の飼い主 |
不要 |
合併前に各市町で交付された鑑札、注射済票はその有効期限まで引き続き使用できます。 |
福祉医療 |
重度心身障害者医療費 |
左記の資格者証の交付を受けている方 |
不要 |
住所変更の手続きは必要ありませんが、新しい住所の表示を希望される場合は、担当窓口まで持参してください。 |
| こども医療費受給資格証(乳幼児医療費) |
左記の受給資格証の交付を受けている方 |
不要 |
新しい受給資格証が届くまでは今までのものをそのまま使用してください。新しい受給資格証は平成18年3月に郵送いたします。 |
| ひとり親家庭等医療費受給者証 |
左記の受給者証の交付を受けている方 |
不要 |
平成17年11月までに現況届を提出済みのかたには、平成17年12月末までに新しい受給者証を郵送いたします。 |
母子福祉 |
母子健康手帳 |
左記の手帳等の交付を受けている方 |
不要 |
現在の母子健康手帳はそのままお使いいただけます。 |
| 健康手帳 |
左記の票を受理している方 |
不要 |
現在の健康手帳はそのままお使いいただけます。 |
| 妊婦健康診査受診票 |
左記の票を受理している方 |
不要 |
受診される際に新しい住所を記入し、提出してください。 |
| 予防接種予診票 |
左記の票を受理している方 |
不要 |
受診される際に新しい住所を記入し、提出してください。 |
児童福祉 |
児童手当 |
受給者 |
不要 |
住所変更の手続きは必要ありません。 |
| 児童扶養手当証書 |
左記の証書の交付を受けている方 |
不要 |
住所変更の手続きは必要ありません。
現在の証書がそのままお使いいただけます。 |
| 特別児童扶養手当証書 |
左記の証書の交付を受けている方 |
不要 |
住所変更の手続きは必要ありません。
現在の証書がそのままお使いいただけます。 |
| 交通遺児等福祉手当 |
受給者 |
不要 |
住所変更の手続きは必要ありません。 |
障害福祉 |
身体障害者施設受給者証 |
左記の受給者証の交付を受けている方 |
不要 |
住所変更の手続きは必要ありませんが、新しい住所の表示を希望される場合は、担当窓口まで持参してください。 |
| 知的障害者施設受給者証 |
左記の受給者証の交付を受けている方 |
不要 |
住所変更の手続きは必要ありませんが、新しい住所の表示を希望される場合は、担当窓口まで持参してください。 |
| 身体障害者居宅受給者証 |
左記の受給者証の交付を受けている方 |
不要 |
住所変更の手続きは必要ありませんが、新しい住所の表示を希望される場合は、担当窓口まで持参してください。 |
| 知的障害者居宅受給者証 |
左記の受給者証の交付を受けている方 |
不要 |
住所変更の手続きは必要ありませんが、新しい住所の表示を希望される場合は、担当窓口まで持参してください。 |
| 児童居宅受給者証 |
左記の受給者証の交付を受けている方 |
不要 |
住所変更の手続きは必要ありませんが、新しい住所の表示を希望される場合は、担当窓口まで持参してください。 |
| 精神障害者通院医療費公費負担患者票 |
患者票の交付を受けている方 |
不要 |
住所変更の手続きは必要ありませんが、新しい住所の表示を希望される場合は、担当窓口まで持参してください。 |
| 身体障害者手帳 |
左記の手帳の交付を受けている方 |
不要 |
住所変更の手続きは必要ありませんが、新しい住所の表示を希望される場合は、担当窓口まで持参してください。 |
| 療育手帳 |
左記の手帳の交付を受けている方 |
不要 |
住所変更の手続きは必要ありませんが、新しい住所の表示を希望される場合は、担当窓口まで持参してください。 |
| 精神障害者保健福祉手帳 |
左記の手帳の交付を受けている方 |
不要 |
住所変更の手続きは必要ありませんが、新しい住所の表示を希望される場合は、担当窓口まで持参してください。 |
介護保険 |
介護保険被保険者証 |
被保険者 |
不要 |
新しい被保険者証が届くまでは今までのものをそのまま使用してください。新しい被保険者証は平成18年1月中に郵送する予定です。 |
| 介護保険負担額認定証 |
左記の認定証の交付を受けている方 |
不要 |
新しい認定証が届くまでは今までのものをそのまま使用してください。住所表示が変更になる方の新しい認定証は平成18年1月中に郵送する予定です。 |
区分 |
項 目 |
該 当 者 |
手続 |
備 考 |
旅 券 |
旅券(パスポート) |
所有者 |
不要 |
最終ページの「所持人記入欄」の現在住所等はご自身で訂正して下さい。ただし、他のページに書き込みをすると旅券(パスポート)が無効となりますのでご注意ください。 |
| 旅券(パスポート) |
申請者 |
不要 |
旅券(パスポート)発給申請のために申請時6ヶ月以内に取得した住民票、戸籍謄(抄)本は、合併前のものでも使用できます。 |
自動車 |
自動車運転免許証 |
保有者 |
不要 |
免許の更新の際に手続きを行ってください。 |
| 自動車保管場所証明書(車庫証明) |
自動車の保有者 |
不要 |
住所変更の手続きは必要ありません。 |
狩猟・銃砲 |
銃砲(刀剣類)所持許可証 |
許可銃砲所持者 |
不要 |
更新する際に、新市で発行する住所変更の証明書を添付のうえ、手続きをして下さい。 |
| 猟銃用火薬類等譲受許可証 |
許可証被交付者 |
不要 |
住所変更の手続きは必要ありませんが、新しい住所の表示を希望される場合は、新市で発行する住所変更の証明書を添付のうえ、手続きをして下さい。 |
| 狩猟免状 |
所持者 |
不要 |
更新する際に、新市で発行する住所変更の証明書を添付のうえ、手続きをして下さい。 |
区分 |
項 目 |
該 当 者 |
手続 |
備 考 |
自動車 |
自動車検査証(軽自動車(三輪・四輪)) |
所有者および使用者 |
不要 |
譲渡および廃車の際には、新市で発行する住所変更の証明書等を添付し手続きを行ってください。 |
| 自動車検査証(普通自動車) |
| 自動車検査証(二輪軽自動車(126cc〜250cc)および二輪小型自動車(250cc以上)) |
登 記 |
不動産(土地登記簿、建物登記簿)の所在 |
登記をされている方 |
不要 |
法務局において職権で順次変更します。 |
| 不動産所有者、抵当権者、仮登記権利者等(土地登記簿、建物等)の住所 |
不要 |
合併により住所表示が変更となりますが、みなし規定により読み替えられます。
なお、新しい住所表示を希望される場合は、新市で発行する住所変更の証明書を添付のうえ、登記をして下さい。(登記の際、登録免許税は無料です。) |
| 会社等(商業登記簿、法人登記簿等)の本店、主たる事務所と役員の住所 |
会社、法人を経営している方及び役員 |
不要 |
法務局において職権で順次変更します。
なお、この修正以前に変更手続きを希望する場合は、新市で発行する住所変更の証明書を添付のうえ、手続きをして下さい。(登記の際、登録免許税は無料です。) |
郵便 |
郵便貯金通帳、簡易保険、キャッシュカード、郵便物配達に関する住所変更届 |
貯金者・契約者・居住者等 |
不要 |
住所変更の手続きは必要ありません。 |
項 目 |
該 当 者 |
手続 |
備 考 |
| NHK受信料 |
契約者 |
不要 |
住所変更の手続きは必要ありません。 |
| 電気使用契約 |
契約者 |
不要 |
| 加入電話の契約 |
加入者 |
不要 |
| 電話帳記載住所 |
登録者 |
不要 |
| 預金通帳、定期預金証書、キャッシュカード、クレジットカード |
預金者等 |
|
各金融機関に確認してください。 |
| クレジットカード |
所有者 |
|
各会社等に確認してください。 |
| 有価証券、生命保険証書等 |
所有者および加入者 |
|
各会社等に確認してください。 |