▼合併協定項目及び事務事業に係る調整方針等については、
   第1回合併協議会において承認されました。
会議資料はこちらから→
▼合併協定項目 ▼事務事業に係る
 調整の基本方針
▼合併協定項目の
 協議内容
▼合併協定項目の
 協議結果




合併協定項目の協議内容


番 号 合 併 協 定 項 目
合 併 協 議 内 容
基本的な協定項目
合併の方式
 合併の方式については、新設合併と編入合併のいずれを選択するか協議します。
合併の期日
 合併するために、各市町の議会や県議会の議決、総務大臣への届出、告示等の手続きに一定の期間を要する。また、住民との意見交換及び合意形成に要する期間、住民生活への影響、合併時の事務処理、引継ぎの準備期間等を総合的に勘案し、合併の期日について協議します。
新市の名称
 新設合併の場合、現在の各市町の法人格は全て同時に消滅し、新たな市として一つの法人格が発生するため、新しい市の名称を協議します。
新市の事務所の位置
 新設合併の場合、新たに事務所の位置について協議します。
もどる ページトップへ
合併特例法に規定されている協定項目
新市建設計画
 新市建設計画は、合併後の将来に関するビジョンを示し、新市のマスタープランとしての役割を果たすものである。作成に当たっては、各市町のそれぞれの基本構想を踏まえ、協議し作成します。
地域審議会の取扱い
 旧市町の区域ごとに合併後の新市の長の諮問により審議し、または意見を述べる機能を有する審議会の設置の有無について協議します。
議会の議員の定数及び任期の取扱い
 新設合併の場合、各市町の議会議員はすべて失職し、新市の法定数による設置選挙を行うのか、合併特例法で定める議会議員の激減緩和的な特例措置を選択するのか、協議します。
農業委員会委員の定数及び任期の取扱い
 新設合併の場合、農業委員会委員はすべてその身分を失うのが原則であるが、合併特例法等に定数ないし任期の特例措置が定められており、どの方法を選択するか協議します。
一般職の職員の身分の取扱い
 新設合併の場合、一般職員は身分を失うこととなるが、合併特例法により引き続き新市の職員としての身分を保有するように措置しなければならないため、新市発足後の任用制度、給与及び勤務条件等について協議します。
10
地方税の取扱い
 市町民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税、都市計画税について、税目によって税率が異なっている場合もあることから、住民負担の均衡を欠くことのないように、均一課税か不均一課税かを協議します。
もどる ページトップへ
その他の協定項目
11
財産の取扱い
 各市町が持っている財産(土地、建物、債権、債務等)の新市への引継ぎについての調整方針を協議します。
12
特別職の職員の身分の取扱い
 新設合併の場合、各市町の特別職の職員はすべて失職し、新市で新たに選挙、選任されることとなる。特別職の職員の身分取扱いについての調整方針を協議します。
13
条例、規則等の取扱い
 新設合併の場合、各市町の法人格が消滅するため、条例、規則はすべて失効するので、新市の条例、規則の制定についての調整方針を協議します。
14
事務組織及び機構の取扱い
 新設合併の場合、条例や規則に基づいて合併後の事務執行に支障がないように、また、効率的な行政運営につながる組織や機構の整備についての調整方針を協議します。
15
一部事務組合等の取扱い
 一部事務組合等の廃止、脱退及び加入の手続きや規約変更の手続き等についての調整方針を協議します。
16
使用料、手数料等の取扱い
 使用料、手数料の種類、金額、徴収方法等を円滑に移行できるようにするための調整方針を協議します。
17
公共的団体等の取扱い
 公共的活動を営む団体は、新市としての一体感を醸成する上からも統合されることが理想的であり、これらの団体への働きかけ等についての調整方針を協議します。
18
補助金、交付金等の取扱い
 補助金、交付金等は、その必要性、公平性等の観点から内容を検討し、従来からの経緯、実情等に配慮のうえ、調整方針を協議します。
19
町名、字名の取扱い
 町名、字名は、地域の歴史や文化により住民の愛着があるため、従来のまま存続される場合が多いようである。こうしたことを踏まえ、新市の町名、字名についての調整方針を協議します。
20
慣行の取扱い
 市町章、市町民憲章、市町の花、木、鳥、各種宣言、各種行事等の慣行の取扱いについての調整方針を協議します。
21
行政連絡機構(行政区)の取扱い
 行政の円滑な運営に資するため設置している補助機関としての行政連絡機構(行政区)の取扱いについての調整方針を協議します。
22
各種事務事業の取扱い
 各市町で実施している各種事業については、合併に伴い住民に直接大きな影響を与えるものや多額の経費を要するものについて、これまでの経緯、実情を考慮し、急激な変化を及ぼすことのないよう、また、住民サービスの低下につながらないよう留意し、合理化、効率化を図るための方針を協議する。
22−1
国際交流、広域交流事業の取扱い
 従前の実情を踏まえて、継続して事業を実施するなどの調整方針を協議します。
22−2
電算システム事業の取扱い
 住民サービスの維持、向上を前提に、新市発足時に混乱を起こさぬよう、既存の電算システムの統合、新システムの構築についての調整方針を協議します。
22−3
情報公開、個人情報保護制度の取扱い
 情報公開、個人情報保護制度については、住民のプライバシー保護等重要な制度であり、新市において統一した取扱いが図れるよう調整方針を協議します。
22−4
広報広聴事業の取扱い
 新市の広報手段や、新しいまちづくりについての意見を聞く広聴手段についての調整方針を協議します。
22−5
人権政策事業の取扱い
 「人権教育のための国連10年行動計画」を踏まえ、人権政策推進についての調整方針を協議します。
22−6
消防、防災事業の取扱い
 地域防災計画等は、新市において速やかに策定することが必要であるため、消防、防災体制等の整備についての調整方針を協議します。
22−7
交通対策事業の取扱い
 住民生活の安全確保の観点から、放置自転車対策、公共交通対策等についての調整方針を協議します。
22−8
市民窓口業務の取扱い
 住民サービス向上の観点から、市民窓口業務の取扱いについての調整方針を協議します。
22−9
国民健康保険事業の取扱い
 国民健康保険事業については、各市町が保険者となって運営しており、保険税率等も各市町で異なる場合があるため、保険税率や納付期日の取扱い等についての調整方針を協議します。
22−10
保健、医療事業の取扱い
 成人、母子保健事業や予防対策事業など住民生活に極めて密接に関係した重要な事業であるため、急激な変化を及ぼすことのないよう事業の調整方針を協議します。
22−11
障害者福祉事業の取扱い
 国等の制度に基づいて実施している事業は新市へ引き継ぎ、障害者の社会参加に係る事業等は統合又は再編し、充実に努めるための調整方針を協議します。
22−12
高齢者福祉事業の取扱い
 国等の制度に基づいて実施している事業は新市へ引継ぎ、老人保健福祉計画を新たに再編し、保健福祉制度の充実に努めるための事業の調整方針を協議します。
22−13
児童福祉事業の取扱い
 国等の制度に基づいて実施している事業は新市へ引継ぎ、各種事業等については、統合又は再編し充実に努めるための事業の調整方針を協議します。
22−14
保育事業の取扱い
 国等の制度に基づいて実施している事業は新市へ引継ぎ、保育料、保育事業の取扱いについての調整方針を協議します。
22−15
生活保護事業の取扱い
 国等の制度に基づいて実施している事業は新市へ引継ぎ、福祉事務所、生活保護事業の取扱いについての調整方針を協議します。
22−16
ごみ処理事業の取扱い
 ごみ収集については、処理や再利用の方法に配慮しながら、一般廃棄物の量及び質に対応した適正な処理が行える体制整備などの調整方針を協議します。
22−17
環境対策事業の取扱い
 公害監視業務等の環境対策事業については、市民生活の安全、安心に資するための事業の調整方針を協議します。
22−18
農業振興事業の取扱い
 同一又は類似する事業は農業の振興が図られるよう統合又は再編等についての調整方針を協議します。
22−19
商工、観光事業の取扱い
 同一又は類似する事業は商工、観光事業の振興が図られるよう統合又は再編等についての調整方針を協議します。
22−20
勤労者、消費者関連事業の取扱い
 勤労者の支援及び消費者保護の観点から、事業の調整方針を協議します。
22−21
道路、河川事業の取扱い
 交通の円滑化と生活環境の向上を図るため、道路網の整備や河川改修、維持管理体制の整備についての調整方針を協議します。
22−22
公営住宅事業の取扱い
 公営住宅の供給、適正な維持管理についての調整方針を協議します。
22−23
都市計画事業の取扱い
 都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、土地利用、都市施設の整備及び市街地開発等についての調整方針を協議します。
22−24
水道事業の取扱い
 水道事業については、その地域の事業の形態等に応じ、使用料、加入金、分担金等の調整や給水区域、事業会計、基金等についての調整方針を協議します。
22−25
下水道事業等の取扱い
 下水道事業等については、その地域の事業の形態等に応じ、使用料、加入金、分担金、助成制度等の調整や処理区域等についての調整方針を協議します。
22−26
学校教育事業の取扱い
 教育環境の充実を図るため、教職員の資質の向上や施設の整備、通学区域、給食、就学援助等についての調整方針を協議します。
22−27
生涯学習事業の取扱い
 住民の生活文化振興のため、学習機会、情報提供等の環境整備についての調整方針を協議します。
22−28
文化財保護事業の取扱い
 文化財の調査、保存、活用及び整備等についての調整方針を協議します。
22−29
コミュニティ事業の取扱い
 市民活動の高揚に資するため、従来からの経緯、実情を考慮しながら、新市において引き続き推進していけるような事業等についての調整方針を協議します。
もどる ページトップへ
 

    総合政策部 企画財政課  TEL 048-574-6632(直通)