▼合併協定項目及び事務事業に係る調整方針等については、
   第1回合併協議会において承認されました。
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▼合併協定項目 ▼事務事業に係る
 調整の基本方針
▼合併協定項目の
 協議内容
▼合併協定項目の
 協議結果



□合併協定項目の協議結果□

▼ 合 併 の 方 式 (第1回協議会【平成16年12月12日】 承認)
 合併の方式については、深谷市、岡部町、川本町、花園町を廃止し、その区域をもって新しい市を設置する新設合併とする。

▼ 合 併 の 期 日 (第1回協議会【平成16年12月12日】 承認)
 合併の期日については、平成18年1月1日とする。

▼ 新 市 の 名 称 (第1回協議会【平成16年12月12日】 承認)
 新市の名称については、「深谷市」とする。

▼ 新市の事務所の位置 (第1回協議会【平成16年12月12日】 承認)
 新市の事務所の位置については、深谷市仲町11番1号(現深谷市役所)とする。

▼ 新 市 建 設 計 画 (第4回協議会【平成17年2月17日】 承認)
 新市建設計画は、別添「新市建設計画」に定めるとおりとする。

▼ 地域審議会の取扱い (第1回協議会【平成16年12月12日】 承認)
 地域審議会については、新市において設置しないものとする。

▼ 議会の議員の定数及び任期の取扱い(第2回協議会【平成17年1月12日】承認)
 地方自治法第91条の規定に基づく新市の議会の議員の定数は、34人とする。
 深谷市、岡部町、川本町、花園町の議会の議員は、市町村の合併の特例に関する法律第7条第1項の規定を適用し、合併後1年4ヶ月の間、引き続き新市の議会の議員として在任する。
 新市の議会の議員の在任特例適用期間中の報酬は、現行のとおりとする。

▼ 農業委員会委員の定数及び任期の取扱い(第3回協議会【平成17年1月26日】承認)
 1市3町の農業委員会の選挙による委員は、市町村の合併の特例に関する法律第8条の規定を適用し、平成18年7月19日まで引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任する。また、引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任する委員の定数は71人とする。
 農業委員会等に関する法律第7条の選挙による委員の定数は、30人とする。

▼ 一般職の職員の身分の取扱い(第2回協議会【平成17年1月12日】承認)
(1)  深谷市、岡部町、川本町、花園町(以下「1市3町」という。)の一般職の職員は、すべて新市の職員として引き継ぐものとする。
(2)  職員数については、新市において定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努めるものとする。
(3)  職名及び任用要件については、人事管理及び職員の処遇の適正化の観点から、調整し再編を図るものとする。
(4)  給与については、職員の処遇及び給与の適正化の観点から、調整し再編を図る。なお、現職員については現在の給料を保証する。

▼ 地方税の取扱い(第2回協議会【平成17年1月12日】承認)
個人市町民税の税率
  個人市町民税の所得割及び均等割の税率については、深谷市、岡部町、川本町、花園町(以下「1市3町」という。)で同一のため現行のとおりとする。
法人市町民税の税率
(1)  均等割の税率については、1市3町で同一のため現行のとおりとする。
(2)  法人税割の税率については、資本等が1億円超の法人等及び資本等1億円以下で国の「法人税額」が400万円超の法人等は、14.5%でそれ以外の法人等は12.3%とする。この税率は平成18年1月1日以後に終了する事業年度の法人等について適用する。
固定資産税、軽自動車税、市町たばこ税の税率
  固定資産税、軽自動車税、市町たばこ税の税率については、1市3町で同一のため現行のとおりとする。
都市計画税の税率
  税率については、0.15%とする。ただし、合併する年度は現行のとおりとし、合併する年度の翌年度及び翌々年度は、合併関係市町のうち岡部町、川本町、花園町の当該区域に限り、次による。
(1)  合併する年度の翌年度  0.05%
(2)  合併する年度の翌々年度 0.1%
個人市町民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税の納期
  納期については、納税通知書発送日の調整を図ることにより、合併時に再編する。なお、個人市町民税の特別徴収については、1市3町で同一のため、現行のとおりとする。
個人市町民税、法人市町民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税の減免
  減免については、合併時に再編する。

▼ 財産の取扱い(第2回協議会【平成17年1月12日】承認)
 1市3町の所有する財産(公有財産、物品及び債権並びに基金等)については、すべて新市に引き継ぐものとする。

▼ 特別職の職員の身分の取扱い(第2回協議会【平成17年1月12日】承認)
(1)  市長のほか常勤の特別職として、助役、収入役、教育長を置く。
@  人数及び任期は法令の定めるところによる。
A  給与は現行給与額をもとに合併時に再編する。
(2)  行政委員会(農業委員会を除く。)の委員数及び任期については、各法令の定めるところによる。報酬は、現行報酬額をもとに合併時に再編する。
(3)  審議会、委員会等の附属機関については、次のとおりとする。
@  1市3町のいずれかに設置されているものは、合併時に再編する。
A  人数、任期及び報酬額については、現行の制度をもとに合併時に再編する。
(4)  その他の非常勤の特別職は、新市において引き続き設置する必要のあるものは、現行の任期、報酬額をもとに調整し、新市において新たに設置する。
(5)  新市の市長の職務執行者については、1市3町の長が別に協議して定める。

▼ 条例、規則等の取扱い(第2回協議会【平成17年1月12日】承認)
 条例、規則等については、各協議項目の調整方針に基づき統一を図り、新市における事務事業に支障をきたさぬよう再編する。

▼ 事務組織及び機構の取扱い(第2回協議会【平成17年1月12日】承認)
(1)  新市の事務組織及び機構は部制とし、次の整備方針に基づき合併時に再編する。
@  市民にとってわかりやすく、利用しやすい組織・機構
A  市民の声を適正に反映できる組織・機構
B  権限と責任を明確にした組織・機構
C  簡素で効率的な組織・機構
D  業務量に応じた適正な職員配置に配慮した組織・機構
(2)  1市3町の現庁舎は、市民サービスの低下や混乱を防ぐため、合併時は、深谷市の庁舎を本庁舎に、各町の庁舎を総合支所に再編する。

▼ 一部事務組合等の取扱い(第2回協議会【平成17年1月12日】承認)
 深谷市、岡部町が加入している深谷市・岡部町共同事務組合については、合併の日の前日をもって解散し、合併の日にすべての事務及び財産を新市に引き継ぐものとする。また、一般職の職員は、新市の職員として引き継ぐものとする。
 川本町、花園町が加入している寄居地区消防組合については、合併の日の前日をもって解散し、当該組合の事務のうち川本町、花園町に係る事務は新市に引き継ぐものとする。
 ただし、寄居町に係る事務は、新市が地方自治法第252条の14に定める「事務の委託」により、合併の日に受託する方向で協議するものとする。
 また、寄居地区消防組合の職員の身分及び財産の取扱いについては、関係市町において協議するものとする。
 川本町、花園町が加入している寄居地区衛生組合については、合併の日の前日をもって解散し、川本町、花園町の区域に係る事務は、新市において地方自治法第252条の14に定める「事務の委託」により、合併の日に寄居町に委託する方向で協議するものとする。
 なお、寄居地区衛生組合の職員の身分及び財産の取扱いについては、関係市町において協議するものとする。
 深谷市、岡部町、川本町、花園町(以下「1市3町」という。)が加入している大里広域市町村圏組合については、新市として引き続き加入する。
 深谷市が加入している埼玉県都市競艇組合については、新市として加入する。
 1市3町が加入している埼玉県市町村職員退職手当組合については、新市として引き続き加入する。
 1市3町が加入している埼玉県市町村消防災害補償組合については、新市として引き続き加入する。
 岡部町、川本町、花園町が加入している埼玉県市町村交通災害共済組合については、新市として加入する。
 1市3町が加入している彩の国さいたま人づくり広域連合については、新市として引き続き加入する。

▼ 使用料、手数料等の取扱い(第2回協議会【平成17年1月12日】承認)
(1)  使用料については、原則として現行のとおりとする。ただし、同一又は類似する施設の使用料については、施設規模自体が違うことから、単に統一を図ることは困難であるが、合併時に可能な限り再編に努める。
(2)  占用料については、原則として深谷市の例による。ただし、金額の差が顕著で深谷市の例によることが適当でないものについては、合併時に可能な限り再編に努める。
(3)  手数料については、1市3町におけるこれまでの料金改定の経緯や受益者負担の原則を基本に、サービスに対する適正な負担額を決定し、合併時に再編する。

▼ 公共的団体等の取扱い(第2回協議会【平成17年1月12日】承認)
 公共的団体等については、新市の速やかな一体性を確保するため、それぞれの実情を尊重しながら、できる限り、合併時に統合又は再編できるよう調整に努めるものとする。

▼ 補助金、交付金等の取扱い(第2回協議会【平成17年1月12日】承認)
 補助金、交付金等(以下「補助金等」という。)については、1市3町における従来からの経緯、実情等に配慮するとともに、その目的、効果を総合的に勘案し、合併後速やかに再編する。
  再編に向けた調整は、次のとおり行うものとする。
(1)  1市3町で同一あるいは同種の補助金等は、関係団体等の理解と協力を得て、統一の方向で調整する。
(2)  1市3町独自の補助金等は、従来の経緯、実績を尊重し、新市全体の均衡を保つように調整する。
(3)  整理統合できる補助金等は、統合又は廃止の方向で調整する。

▼ 町名、字名の取扱い(第2回協議会【平成17年1月12日】承認)
(1)  住居表示については、現行のとおりとする。
(2)  町又は字の区域及び名称については、原則として現行のとおりとする。大字名については、大字の字句を削除した名称とする。ただし、川本町の「明戸」については、「川本明戸」とする。

▼ 慣行の取扱い(第2回協議会【平成17年1月12日】承認)
(1)  市章については、合併後1年を目途に再編する。
(2)  市の花・木等については、合併後再編する。
(3)  市民憲章については、合併後再編する。
(4)  宣言については、合併後再編する。
(5)  市表彰等については、合併後1年を目途に再編する。
(6)  名誉市民表彰については、合併後1年を目途に再編する。既に称号を贈られている名誉市町民は、新市に引き継ぐ。
(7)  市長の主催する儀式(行事)については、合併後1年を目途に再編する。それまでの間は、現行のとおりとする。

▼ 行政連絡機構(行政区)の取扱い(第2回協議会【平成17年1月12日】承認)
 自治会・区長会との連絡調整については、合併時までに自治会、区長会等住民自治組織と協議し、統一する。
 行政区名等の取扱いについて、自治会及び区については、現行の名称及び区域を新市に引き継ぐものとする。ただし、行政区は廃止する。

▼ 国際交流、広域交流事業の取扱い(第2回協議会【平成17年1月12日】承認)
(1)  国内交流については、新市に引き継ぐものとする。
(2)  姉妹都市・友好(関係)都市(国外)については、新市に引き継ぐものとする。
(3)  海外研修派遣事業については、合併する年度の翌年度に再編する。

▼ 電算システム事業の取扱い(第2回協議会【平成17年1月12日】承認)
 電算システム事業の取扱いについては、住民サービスの低下を招かないよう、次により合併時に電算システムの統合を図るものとする。
(1)  住民記録、税、財務会計の基幹システムは、深谷市のホストコンピュータで稼動する既存システムに統合する。
(2)  基幹以外のシステムについては、各事務事業のすり合わせにより調整を図る。

▼ 情報公開、個人情報保護制度の取扱い(第2回協議会【平成17年1月12日】承認)
(1)  情報公開、個人情報保護制度については、合併時に再編する。
(2)  情報公開、個人情報保護審査会及び情報公開、個人情報保護運営審議会については、合併時に再編する。

▼ 広報広聴事業の取扱い(第2回協議会【平成17年1月12日】承認)
(1)  広報紙の発行については、月1回とし、発行日及び配布方法は合併時に再編する。
(2)  ホームページについては、合併時に再編する。
(3)  市勢要覧については、合併後1年を目途に再編する。
(4)  市長への手紙・Eメール、市政モニター制度については、合併時に再編する。

▼ 人権政策事業の取扱い(第2回協議会【平成17年1月12日】承認)
(1)  男女共同参画の推進については、合併後男女共同参画プラン等を速やかに策定する。なお、それまでの間は、各市町の既存のプランを尊重し、推進する。
(2)  国連10年行動計画・実施計画については、合併時に新たな計画を策定する。
(3)  同和行政基本方針については、合併時に再編する。
(4)  同和教育基本方針については、合併時に再編する。

▼ 消防、防災事業の取扱い(第2回協議会【平成17年1月12日】承認)
 消防事業
(1)  消防組織については、合併時に再編する。
(2)  合併後、速やかに消防力整備に関する計画を策定する。
(3)  消防本部は、深谷市・岡部町共同事務組合において現在建設中の消防庁舎に置くものとする。
(4)  消防団組織は、合併時に統合する。分団は、現体制(分団数、団員数、団員)のまま新市に引き継ぐものとする。
 防災事業
(1)  地域防災計画については、合併後2年を目途に策定する。それまでの間は、旧市町の計画により運用する。
(2)  防災会議については、合併時に再編する。
(3)  災害対策本部については、合併時に再編する。
(4)  防災行政無線については、合併後3年を目途に総合的な見直しを行い、その後、段階的に再編する。それまでの間は、現行のとおりとする。
(5)  防災倉庫については、合併後2年を目途に再編する。それまでの間は、現行のとおりとする。災害時備蓄品については、新市に引き継ぐものとする。
(6)  防災訓練については、合併後1年を目途に再編する。

▼ 交通対策事業の取扱い(第3回協議会【平成17年1月26日】承認)
(1)  鉄道会社に対する要望活動については、新市に引き継ぐものとする。
(2)  循環バスの運行については、合併後2年を目途に再編する。それまでの間は、現行のとおりとする。
(3)  路線バスの運行維持等については、新市に引き継ぐものとする。
(4)  交通バリアフリー基本構想については、新市に引き継ぐものとする。
(5)  交通安全計画については、合併後1年を目途に新市交通安全計画を策定する。それまでの間は、現行のとおりとする。
(6)  放置自転車対策については、合併後1年を目途に再編する。それまでの間は、現行のとおりとする。
(7)  交通指導員については、合併時に再編する。

▼ 市民窓口業務の取扱い(第2回協議会【平成17年1月12日】承認)
 駅行政コーナー、連絡所等における取扱い事務等については、現行のとおりとする。
 証明書の電話予約交付については、合併時に再編する。
 日曜窓口及び窓口延長については、合併時に再編する。

▼ 国民健康保険事業の取扱い(第2回協議会【平成17年1月12日】承認)
(1)  国民健康保険税について
@  納期については、8期(7月〜2月)とし、合併する年度の翌年度に川本町の制度に統合する。それまでの間は、現行のとおりとする。
A  税率については、合併後3年を目途に再編する。それまでの間は、現行のとおりとする。
B  最高限度額については、合併後3年を目途に税率と合わせて再編する。それまでの間は、現行のとおりとする。
(2)  軽減措置については、現行のとおりとする。減免措置については、合併する年度の翌年度に再編する。それまでの間は、現行のとおりとする。
(3)  短期被保険者証及び資格証明書について
@  短期被保険者証交付については、有効期限について合併時までに実施に向け調整する。
A  資格証明書交付については、合併時までに実施に向け調整する。
(4)  国民健康保険運営協議会については、合併時、法令に従い新たに設置するものとする。
(5)  国民健康保険基金について
@  基金については、すべて新市に引き継ぐ。
A  高額療養費貸付については、合併する年度の翌年度から支給額の90%以内とし、それまでの間は、現行のとおりとする。違約金については、合併する年度の翌年度に廃止する。それまでの間は、現行のとおりとする。
B  出産費資金貸付については、現行のとおりとし、違約金については、合併する年度の翌年度に廃止する。それまでの間は、現行のとおりとする。
(6)  国民健康保険優良世帯表彰については、合併時に廃止する。
(7)  出産育児一時金と葬祭費については、現行のとおりとする。
(8)  保健事業については、新市において人間ドック及び脳ドック事業を実施する。合併する年度の翌年度から対象は満35歳以上とし、助成額は25,000円とする。それまでの間は、現行のとおりとする。
  また、相違ある事業については、合併後に調整する。それまでの間は、現行のとおりとする。

▼ 保健、医療事業の取扱い(第2回協議会【平成17年1月12日】承認)
 健康日本21地方計画については、新市の総合振興計画策定に合わせ策定する。それまでの間は、現行のとおりとする。
 予防接種(乳幼児、児童・生徒、高齢者)については、合併する年度の翌年度に再編する。それまでの間は、現行のとおりとする。
 基本健康診査については、合併する年度の翌年度に再編する。それまでの間は、現行のとおりとする。
 がん検診については、合併する年度の翌年度に再編する。それまでの間は、現行のとおりとする。

▼ 障害者福祉事業の取扱い(第2回協議会【平成17年1月12日】承認)
 障害者計画については、新市の総合振興計画策定に合わせ策定する。
 障害者スポーツ大会については、合併する年度の翌年度に再編する。それまでの間は、現行のとおりとする。
 福祉医療助成については、現行のとおりとする。ただし、支給方法については、合併する年度の翌年度に再編する。
 難病患者支援については、合併時に深谷市の制度に統合する。
 手話通訳派遣事業については、合併時に深谷市の制度に統合する。
 重度身体障害者(児)日常生活用具給付等事業については、合併時に深谷市の制度に統合する。
 身体障害者(児)補装具の修理交付事業については、合併時に深谷市の制度に統合する。

▼ 高齢者福祉事業の取扱い(第2回協議会【平成17年1月12日】承認)
(1)  老人保健福祉計画については、合併する年度の翌年度に策定する。それまでの間は、1市3町の各計画の集合をもって、新市の計画とする。
(2)  敬老会については、合併する年度の翌々年度に再編する。それまでの間は、現行のとおりとする。
(3)  高齢者慶祝事業については、合併時に再編する。
(4)  敬老祝金については、合併する年度の翌年度に再編する。それまでの間は、現行のとおりとする。
(5)  ねたきり老人等介護手当等支給事業については、合併時に再編する。
(6)  ねたきり老人等おむつサービス事業については、合併する年度の翌年度に再編する。それまでの間は、現行のとおりとする。
(7)  老人福祉センター等の運営管理については、合併する年度の翌年度に再編する。それまでの間は、現行のとおりとする。

▼ 児童福祉事業の取扱い(第2回協議会【平成17年1月12日】承認)
(1)  児童関係手当について
@  児童手当については、国の制度のため新市に引き継ぐものとする。
A  児童扶養手当については、国の制度のため新市に引き継ぐものとする。
B  特別児童扶養手当については、国の制度のため新市に引き継ぐものとする。
(2)  乳幼児医療費支給事業については、合併する年度の翌年度に再編する。それまでの間は、現行のとおりとする。
(3)  ひとり親家庭等医療費支給事業については、合併する年度の翌年度に再編する。それまでの間は、現行のとおりとする。

▼ 保育事業の取扱い(第2回協議会【平成17年1月12日】承認)
 保育料・保育料減免について
(1)  保育料については、1市3町の保育所徴収金基準額表を参考に、合併する年度の翌年度に再編する。それまでの間は、現行のとおりとする。
(2)  保育料減免については、合併する年度の翌年度に再編する。それまでの間は、現行のとおりとする。
 放課後児童健全育成事業については、合併する年度の翌年度に再編する。それまでの間は、現行のとおりとする。
 特別保育事業について
(1)  低年齢児保育事業については、合併する年度の翌年度に再編する。それまでの間は、現行のとおりとする。
(2)  延長保育事業については、合併する年度の翌年度に再編する。それまでの間は、現行のとおりとする。
(3)  一時保育事業については、合併時に深谷市の制度に統合する。
(4)  子育て支援センター事業については、現行のとおりとする。

▼ 生活保護事業の取扱い(第2回協議会【平成17年1月12日】承認)
 生活保護事業については、合併時に深谷市の制度に統合する。

▼ ごみ処理事業の取扱い(第2回協議会【平成17年1月12日】承認)
 一般廃棄物処理計画については、合併する年度の翌年度に策定する。それまでの間は、現行のとおりとする。
 一般廃棄物の処理手数料については、可燃ごみ以外の手数料は、合併する年度の翌年度に深谷市、岡部町の制度に統合する。それまでの間は、現行のとおりとする。
  不燃ごみと資源ごみ(物)については、合併する年度の翌年度から深谷市清掃センター旧施設で受け入れる。それまでの間は、現行のとおりとする。
  岡部町環境センターへの直接搬入は、合併する年度の翌年度に廃止する。それまでの間は、現行のとおりとする。
 ごみの搬出・収集運搬体制については、分別方法、収集回数、収集曜日、ごみの出し方を合併後策定する一般廃棄物処理計画に基づき速やかに再編する。それまでの間は、現行のとおりとする。
 指定ごみ袋については、可燃ごみは現行のとおりとし、不燃ごみは合併時に大里広域標準袋と透明袋を併用する。
 リサイクル活動推進については、回収団体に対する奨励金額を、合併する年度の翌年度から深谷市の6円/kgに統合する。それまでの間は、現行のとおりとする。
 深谷市で実施している回収業者への委託制度は、合併する年度の翌年度に廃止する。それまでの間は、現行のとおりとする。
 ごみ減量化対策については、電動式生ごみ処理機器への補助を、合併する年度の翌年度に深谷市、川本町の制度に統合する。それまでの間は、現行のとおりとする。
 生ごみ処理容器への補助は、合併する年度の翌年度に廃止する。それまでの間は、現行のとおりとする。
 ごみ資源化対策については、合併後策定される一般廃棄物処理計画に位置づけ、ごみ資源化啓発活動として資源化を推進する。それまでの間は、現行のとおりとする。

▼ 環境対策事業の取扱い(第2回協議会【平成17年1月12日】承認)
(1)  環境基本計画については、合併後速やかに策定する。それまでの間は、現行のとおりとする。
(2)  環境審議会については、合併する年度の翌年度に再編する。
(3)  不法投棄防止については、合併する年度の翌年度に再編する。それまでの間は、現行のとおりとする。
(4)  火葬場、斎場の使用については、合併時に再編する。

▼ 農業振興事業の取扱い(第3回協議会【平成17年1月26日】承認)
(1)  農業振興地域整備計画については、現計画を新市に引き継ぐものとする。
(2)  森林整備計画については、現計画を新市に引き継ぐものとする。
(3)  農業用廃プラスチック収集処理対策事業については、合併後1年を目途に再編する。それまでの間は、現行のとおりとする。

▼ 商工、観光事業の取扱い(第3回協議会【平成17年1月26日】承認)
 中小企業者融資制度については、合併時に深谷市の制度に統合する。
 中小企業振興融資借入金利子補給事業については、合併時に再編する。
 観光イベント・各種まつりについては、現行のとおりとする。
 「道の駅」の管理については、現行のとおりとする。

▼ 勤労者、消費者関連事業の取扱い(第3回協議会【平成17年1月26日】承認)
 勤労者対策については、合併時に深谷市の制度に統合する。
 勤労者融資制度については、合併時に深谷市の制度を例として再編する。
 消費生活相談等については、合併時に深谷市の制度に統合する。

▼ 道路、河川事業の取扱い(第3回協議会【平成17年1月26日】承認)
 道路新設・改良事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後1年を目途に新市の道路整備計画を策定する。
 河川改修事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市の道路整備計画との整合を図り、河川整備計画を策定する。
 地籍調査事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後3年を目途に新市の地籍調査事業計画を策定する。

▼ 公営住宅事業の取扱い(第3回協議会【平成17年1月26日】承認)
 公営住宅等整備・改善事業については、現行のとおりとする。
 公営住宅管理については、現行のとおりとする。
 公営住宅ストック総合活用計画については、現行のとおりとする。

▼ 都市計画事業の取扱い(第3回協議会【平成17年1月26日】承認)
(1)  都市計画審議会については、合併後1年を目途に再編する。それまでの間の都市計画の手続きは、埼玉県都市計画審議会において行う。
(2)  都市計画マスタープランについては、現計画を新市に引き継ぎ、合併後3年を目途に新都市計画マスタープランを策定する。
(3)  緑の基本計画については、現計画を新市に引き継ぎ、合併後3年を目途に新緑の基本計画を策定する。
(4)  都市計画道路整備事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
(5)  土地区画整理事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
(6)  都市公園等整備事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。

▼ 水道事業の取扱い(第3回協議会【平成17年1月26日】承認)
 水道料金については、合併後速やかに新水道事業計画を策定のうえ、3年を目途に再編する。それまでの間は、現行のとおりとする。
 水道料金の減免については、合併時に岡部町の制度に統合する。
 水道関係手数料については、合併時に深谷市の制度を基本とし再編する。
 水道加入者分担金については、合併時に深谷市の制度に統合する。

▼ 下水道事業等の取扱い(第3回協議会【平成17年1月26日】承認)
 公共下水道事業
(1)  公共下水道基本計画については、現計画を新市に引き継ぎ、合併後1年を目途に新公共下水道基本計画を策定する。
(2)  下水道使用料については、合併後3年を目途に再編する。それまでの間は、現行のとおりとする。
(3)  公共下水道事業受益者負担金については、合併後3年を目途に再編する。それまでの間は、現行のとおりとする。
(4)  水洗便所等改造資金融資あっせん制度については、合併時に深谷市の制度を基本とし、再編する。
 農業集落排水整備事業
(1)  農業集落排水事業計画については、現計画を新市に引き継ぎ、合併後1年を目途に新農業集落排水施設整備構想を策定する。
(2)  農業集落排水処理施設使用料については、合併後3年を目途に再編する。それまでの間は、現行のとおりとする。
(3)  受益者分担金合併までに確定している事業地区の受益者分担金については、原則として現行のとおりとし、合併後の新規事業地区の受益者分担金については、合併後3年を目途に再編する。
(4)  農業集落排水施設維持管理組合に関することについては、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後1年を目途に再編する。
(5)  農業集落排水接続については、現行のとおりとする。

▼ 学校教育事業の取扱い(第3回協議会【平成17年1月26日】承認)
 学校の施設整備計画については、新市において策定される総合振興計画に基づき、学校施設整備計画を速やかに策定する。それまでの間は、現行のとおりとする。
 小・中学校通学区域については、合併後2年以内に再編する。それまでの間は、現行のとおりとする。
 奨学資金については、合併する年度の翌年度に深谷市の制度を基本に再編する。それまでの間は、現行のとおりとする。
 要保護・準要保護児童生徒の就学援助については、合併する年度の翌年度に再編する。それまでの間は、現行のとおりとする。
 幼稚園保育料については、合併する年度の翌年度に再編する。それまでの間は、現行のとおりとする。
 幼稚園就園奨励費補助については、合併する年度の翌年度に再編する。それまでの間は、現行のとおりとする。
 学校給食の実施については、現行のとおりとする。
 学校給食費については、合併後2年以内に再編する。それまでの間は、現行のとおりとする。

▼ 生涯学習事業の取扱い(第3回協議会【平成17年1月26日】承認)
(1)  青少年健全育成については、合併する年度の翌年度に再編する。それまでの間は、現行のとおりとする。
(2)  成人式については、合併する年度の翌年度に再編する。それまでの間は、現行のとおりとする。
(3)  体育協会については、合併時に再編できるよう調整に努めるものとする。
(4)  スポーツ大会・行事開催については、合併する年度の翌年度に再編する。それまでの間は、現行のとおりとする。
(5)  公民館運営審議会については、合併時に再編する。
(6)  公民館主催行事については、合併する年度の翌年度に再編する。それまでの間は、現行のとおりとする。
(7)  図書館協議会については、合併時に再編する。

▼ 文化財保護事業の取扱い(第3回協議会【平成17年1月26日】承認)
(1)  文化財保護審議会については、合併時に再編する。
(2)  指定文化財については、すべて新市に引き継ぐものとする。
(3)  指定文化財の保存修理については、合併する年度の翌年度に再編する。それまでの間は、現行のとおりとする。

▼ コミュニティ事業の取扱い(第2回協議会【平成17年1月12日】承認)
(1)  コミュニティ推進事業については、合併後速やかに再編する。それまでの間は、現行のとおりとする。
(2)  コミュニティ施設特別整備事業については、合併時に深谷市の制度に統合する。
(3)  コミュニティ助成(自治宝くじ助成)については、現行のとおりとする。

 

    総合政策部 企画財政課  TEL 048-574-6632(直通)