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深谷市、岡部町が加入している深谷市・岡部町共同事務組合については、合併の日の前日をもって解散し、合併の日にすべての事務及び財産を新市に引き継ぐものとする。また、一般職の職員は、新市の職員として引き継ぐものとする。 |
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川本町、花園町が加入している寄居地区消防組合については、合併の日の前日をもって解散し、当該組合の事務のうち川本町、花園町に係る事務は新市に引き継ぐものとする。
ただし、寄居町に係る事務は、新市が地方自治法第252条の14に定める「事務の委託」により、合併の日に受託する方向で協議するものとする。
また、寄居地区消防組合の職員の身分及び財産の取扱いについては、関係市町において協議するものとする。 |
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川本町、花園町が加入している寄居地区衛生組合については、合併の日の前日をもって解散し、川本町、花園町の区域に係る事務は、新市において地方自治法第252条の14に定める「事務の委託」により、合併の日に寄居町に委託する方向で協議するものとする。
なお、寄居地区衛生組合の職員の身分及び財産の取扱いについては、関係市町において協議するものとする。 |
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深谷市、岡部町、川本町、花園町(以下「1市3町」という。)が加入している大里広域市町村圏組合については、新市として引き続き加入する。 |
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深谷市が加入している埼玉県都市競艇組合については、新市として加入する。 |
| 6 |
1市3町が加入している埼玉県市町村職員退職手当組合については、新市として引き続き加入する。 |
| 7 |
1市3町が加入している埼玉県市町村消防災害補償組合については、新市として引き続き加入する。 |
| 8 |
岡部町、川本町、花園町が加入している埼玉県市町村交通災害共済組合については、新市として加入する。 |
| 9 |
1市3町が加入している彩の国さいたま人づくり広域連合については、新市として引き続き加入する。 |