▼合併協定項目及び事務事業に係る調整方針等については、
   第1回合併協議会において承認されました。
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▼合併協定項目 ▼事務事業に係る
 調整の基本方針
▼合併協定項目の
 協議内容
▼合併協定項目の
 協議結果

事務事業に係る調整の基本方針について
 深谷市・岡部町・川本町・花園町合併協議会は、深谷市、岡部町、川本町及び花園町(以下「1市3町」という。)の事務事業の協議案又は調整案(以下「調整原案」という。)を、次の方針に基づき作成する。

1.調整の基本的考え方
 各事務事業の調整の協議にあたっては、これまで1市3町が行ってきたまちづくりの歩みを尊重しつつ、新市での速やかな融合一体化の促進と新たなまちづくりに結びつけていくものとする。 上記を踏まえ、次の5つの原則を総合的に勘案して調整するものとする。

(1)一体性確保の原則
  新市に移行する際、住民生活に支障のないよう速やかな一体性の確保に努める。
(2)住民福祉向上の原則
  住民サービス及び住民福祉の維持向上に努める。
(3)負担公平の原則
  負担公平の原則に立ち、行政格差を生じないよう努める。
(4)健全な財政運営の原則
  新市において健全な財政運営が図られるよう努める。
(5)行財政改革推進の原則
  行財政改革を推進し、事務事業の見直しに努める。

2.具体的な協議方針
 調整にあたっての具体的な協議方針は次のとおりとする。
(1)従来からの1市3町の取組を勘案しながら、制度等に違いがあるものは一元化を図ることを原則とし調整に
  努める。
(2)住民負担を伴うものについては、住民理解が得られるよう試算等を組み込むなど具体的な提示をする。
(3)各事務事業の調整原案の作成については、基本的分類に従って協議する。

3.調整原案の基本的分類
 各事務事業の調整は、概ね次の分類のいずれかによるものとする。
(1)存 続 新市においても「存続」させる事務事業
  新市においても特段の調整を要せず現行どおりに執行していく事務事業
(2)一元化 新市において「一元化」させる事務事業
  新市において統一的な考え方のもとに執行していく事務事業
@統 合 1市3町いずれかの事務事業の制度や仕組を新市全体に適用していく場合
 ・(時期)合併時
 ・(時期)合併後
A再 編 1市3町の事務事業の制度や仕組を改変し、新市として新たなものにしていく場合
 ・(時期)合併時
 ・(時期)合併後
(3)廃 止 新市においては「廃止」する事務事業
 ・(時期)合併時
 ・(時期)合併後

調整の基本的考え方《具体的内容》
(1)一体性確保の原則
 新市に移行する際、最も避けなければならないことは、住民生活に支障をきたすということである。特に住民票などの各種証明書の発行や各種申請の手続き、その他福祉や保健サービス、各種施設の利用やその申し込み方法など、住民の生活に係わる事項については、住民生活に支障をきたさないように、速やかな一体性の確保に努め、統一的な取扱いが図れるようにする。

(2)住民福祉向上の原則
 現在、1市3町で行っている各種行政サービスについて、そのサービスに市町間の差異があるものについては、現行のサービスの水準を低下させないことを原則に、一元化できるよう調整に努める。

(3)負担公平の原則
 各種使用料、手数料や各種税金など住民が直接負担するものについては、その料金や税率について負担公平の原則に立ち、住民に不公平感を与えないよう十分配慮するとともに、行政格差を生じないよう調整に努める。

(4)健全な財政運営の原則
 新市において、安定した予算編成が行えるよう、財源の確保に努めるなど、収支バランスのとれた財政運営を心がけるものとする。

(5)行財政改革推進の原則
 各事務事業の調整を図る際には、最少の経費で最大の効果が上げられることを基本とし、整理統合が可能な類似の事業や同様の代替的事業に集約できる事業については速やかな見直しを行うなど、効率的な行財政運営が行えるよう調整に努める。
 

    総合政策部 企画財政課  TEL 048-574-6632(直通)