児童手当の受給者が海外に転出しますが、手続きすることはありますか
更新日:2014年3月3日
受給者が海外に転出し、児童は深谷市内に住む場合、海外に転出すると受給できなくなりますので、
国内にいる保護者に受給者変更していただく必要があります。
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こども青少年課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6646
ファクス:048-551-4480
メールフォームでのお問い合せはこちら
更新日:2014年3月3日
受給者が海外に転出し、児童は深谷市内に住む場合、海外に転出すると受給できなくなりますので、
国内にいる保護者に受給者変更していただく必要があります。
こども青少年課
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