中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画の認定」等について
更新日:2022年2月8日
制度移管について
第204回通常国会において成立した産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行により生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度関係の規定が中小企業等経営強化法に移管されました。
制度の概要
深谷市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、深谷市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度向上させるため策定する先端設備等導入計画を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。認定を受けられた中小企業者は固定資産税の特例措置等の支援を受けることが可能となります。
深谷市の導入促進基本計画
中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、令和3年8月2日に国の同意を得ました。
認定を受けられる中小企業者の規模
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本市が認定を行うのは、深谷市内にある事業者において設備投資を行うものです。
なお、固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | |
資産等の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
製造業その他(注1) | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種) ゴム製品製造業(注2) |
3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種) ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種) 旅館業 |
5千万円以下 | 200人以下 |
(注1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
(注2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
認定方法
先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。
・必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
・認定経営革新等支援機関については以下リンクをご確認ください。
・設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後になります。
申請時に必要な書類
〈申請時に必要な書類〉
・先端設備導入計画に係る認定申請書 (WORD:24.5KB)/記入例 (PDF:237.4KB)
・先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) (WORD:25.8KB)
・深谷市税に滞納がないことの証明書
・設備の概要が分かるパンフレット等
・返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
〈固定資産税の特例を受ける場合に必要な書類〉
【建物以外の申請をする場合】
固定資産税の特例を利用するためには、工業会証明書が必要となり、先端設備等導入計画申請時又は、認定を受けた後の最初の固定資産税の賦課期日(1月1日)までに追加提出が必要となります。なお、追加提出する場合は、先端設備等に係る誓約書(建物以外)も併せてご提出ください。
・工業会証明書(写し)
・先端設備に係る誓約書(建物以外) (WORD:20.1KB)
【工業会証明書について】
詳しくは以下のページをご覧ください。
【建物(事業用家屋)の申請をする場合】
固定資産税の特例を利用するためには、以下の書類が必要となり、先端設備等導入計画申請時又は、認定を受けた後の最初の固定資産税の賦課期日(1月1日)までに追加提出が必要となります。なお、追加提出する場合は、先端設備等に係る誓約書(建物用)も併せてご提出ください。
・対象家屋の建築確認済証の写し(建物が新築であることを確認します。)
・対象家屋内外に設置する先端設備(工業会証明書を提出可能な設備)の設置場所を明示した家屋の見取り図
・設置する先端設備の購入契約書の写し(合計が300万円以上であることを確認します。)
・先端設備等に係る誓約書(建物用) (WORD:18.8KB)
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要です。
・リース契約見積書(写し)
・リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)
変更申請時に必要な書類
〈変更申請時に必要な書類〉
・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (WORD:22KB)
変更申請書(原本)と先端設備等導入計画(変更後)をご提出ください。(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更や追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)
・先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料 (WORD:14.5KB)
施行規則第5条第2項の「事業の実施状況を記載した書類」をご提出ください。
・先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) (WORD:25.8KB)
・旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)
・設備変更や追加の場合は概要が分かるパンフレット
・返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
〈固定資産税の特例を受ける場合に必要な書類〉
【建物以外の申請をする場合】
固定資産税の特例を利用するためには、工業会証明書が必要となり、先端設備等導入計画の変更申請時又は、認定を受けた後の最初の固定資産税の賦課期日(1月1日)までに追加提出が必要となります。なお、追加提出する場合は、先端設備等に係る誓約書(建物以外)も併せてご提出ください。
・工業会証明書(写し)
・変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外) (WORD:20.1KB)
【工業会証明書について】
詳しくは以下のページをご覧ください。
【建物(事業用家屋)の申請をする場合】
固定資産税の特例を利用するためには、以下の書類が必要となり、先端設備等導入計画の変更申請時又は、認定を受けた後の最初の固定資産税の賦課期日(1月1日)までに追加提出が必要となります。なお、追加提出する場合は、変更後の先端設備等に係る誓約書(建物用)も併せてご提出ください。
・対象家屋の建築確認済証の写し(建物が新築であることを確認します。)
・対象家屋内外に設置する先端設備(工業会証明書を提出可能な設備)の設置場所を明示した家屋の見取り図
・設置する先端設備の購入契約書の写し(合計が300万円以上であることを確認します。)
・変更後の先端設備等に係る誓約書(建物用) (WORD:18.8KB)
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要です。
・リース契約見積書(写し)
・リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)
固定資産税の特例について
固定資産税の特例を受けるための要件
対象者 (注1) |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等 のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)。 |
対象設備 (注1) |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上工場する下記の 設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 1.機械装置 (160万円以上/10年以内) 2.測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) 3.器具備品(30万円以上/6年以内) 4.建物附属設備(注2)(60万円以上/14年以内) 5.構築物(120万円以上/14年以内) 6.事業用家屋(120万円以上/-) (注)ただし、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに 導入されたもの |
その他要件 | 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと |
特例措置 |
固定資産税の課税標準を、3年間 ゼロ~2分の1(注3)に軽減 |
注1 市町村によって異なる場合あり 注2 家屋と一体になって効用を果たすものを除く
注3 市町村の条例で定める割合
固定資産税の特例を受けるための認定フロー
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埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-577-3409
ファクス:048-578-7614
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